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正当防衛の範囲と脅迫罪の適用範囲
- 正当防衛の範囲についての質問があります。例えば、自分が襲われそうになった場合、相手を殴ることは正当防衛になるのでしょうか?
- また、対抗するために刃物を使用する場合は過剰防衛になるのでしょうか?素手で戦うと負ける場合などについても教えてください。
- さらに、脅迫罪の適用範囲についても質問があります。どの程度の言葉ならば脅迫罪になるのか、基準があれば教えてください。相手に畏怖を感じさせ危険を感じさせる言葉が成立条件となるのでしょうか?言葉の表現によっては相手が理解しづらいものもありますが、それでも成立するのでしょうか?
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1)仮に、胸倉を掴まれ今にも殴られそうになったとき、そうされまいと相手を 殴る行為は正当防衛になるのでしょうか? ↑ 急迫不正の侵害がありますので、正当防衛が成立します。 2)相手が180cm110kgの大柄な男が襲ってきたとき、対抗しようと 刃物を出し痛めつけたら過剰防衛になってしまうのでしょうか? 素手で戦ったら必ず負けるであろうときです。 ↑ 過剰防衛になる場合もならない場合もあるでしょう。 判断するには、他の資料が必要です。 基本的な考え方としては、正当防衛は相手が悪いのですから 厳格な法益の均衡は要求されません。 又、相手よりも強力な対抗手段をとらなければ、防衛できません。 そういう観点から判断されます。 ただ、何故ナイフを持っていたのか、は急迫性や防衛の意思との関係で 問題になります。 3)『おまえを殺す』というのは脅迫罪になると思うのですが、 どのレベルで適用になるのでしょうか?一定の基準があればご教授下さい。 相手に畏怖を感じさせ危険が及ぶと感じさせる言葉であればもう成立するのでしょうか? 言葉の表現によっては相手が理解するのに難しいものもあります。 そういった判断は相手側の意識により成立不成立がかわるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 ↑ 脅迫罪は、生命身体・・と害悪の告知の内容が規定されていますから、 畏怖だけでは足りません。 これは構成要件の問題ですから、相手側の意識云々に関わらず 社会通念から判断されます。 又、脅迫罪の保護法益は、意思の平穏ではなく意思の自由です。 だから意思の自由を侵害するかどうかが基準とされます。 一般には次のように説明されています。 〇吉凶禍福を告げることは脅迫になりません。 現代人に吉凶禍福云々を告げても、意思の平穏は害されますが 社会通念上意思の自由を侵害するとは思えないからです。 〇やくざが来るぞ、というだけでも成立しません。 〇やくざを動かす地位にあるとか、動かすことが出来る、と告げれば脅迫になります。 〇告知内容とその他の状況などを総合的に判断して決めます。 以上から、『死ねばいいのに』『あなた殺されるよ』だけでは脅迫罪には なりません。 その他は、状況にもよりますが、脅迫罪が成立する、又はその可能性があります。
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- yingtao7
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正当防衛については,上記例題2題とも正当防衛が成立します。武器対等の原則などと呼ばれることもありますが,具体的状況の下で防衛に必要な範囲を超えない限りは過剰防衛とはいえません。 脅迫罪は,自己または自己の影響下にあるものにより加害をする告知でなければなりません。 前後の文脈にもよりますが,言葉だけで判断するならば,上記例題のうち, (1)いつまで生きているんだ,(2)死ねばいいのに, の二つはそれだけでは成立しないでしょう。「死ね」と言ったところで脅迫罪は成立しません。 脅迫の成否は,客観的に一般人をして畏怖させうるか否かが問題であって,畏怖したかどうかは関係がありません。加害の告知は認識しないといけませんが。
お礼
返事遅くなり申し訳ありませんでした。 勉強になりました。ありがとうございました。
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返事遅くなり申し訳ありませんでした。 大変勉強になりました。ありがとうございました。