児童手当の所得制限について
いつもお世話になっております。
今回は児童手当の所得制限について質問させて下さい。
私は現在、とある事務所で名ばかりの役員(社員)となっております。
小学校と幼稚園の子供が1人づつおり、妻も扶養の範囲で働いています。
H24年分の源泉徴収表では
役員報酬として
支払額 9,720,000
給与所得控除後の金額 7,548,000
所得控除の額の合計 2,844,696
源泉徴収額 357,100
となっており、子供2人(扶養が3人)のモデルケースの所得制限960万円を上回っているようです。
しかしながら、昨年は子供1人あたり1万円、計2万円が支給されております。
なぜ所得制限に引っかかっているのに児童手当が5000円に減額されないのでしょうか?
市役所で聞いたのですが、「よくわからない」となんともな回答でした。。。
現在、本年度の給与の交渉をしており、児童手当が減額されると年12万円の損失となるためこの際、給与を減らしてもらおうかとも思っています。
急ぎで申し訳ありませんが、よきアドバイス何卒よろしくお願いいたします。