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不当に持ち去られた資産の返還はできますか?
知り合いの男性の話で相談します。彼は15年前に妻からの申し立てで調停離婚しました。 二人は長年、共働きで預貯金などが相当な額に上っていましたが、離婚時に渡された預金通帳に40万円余りの残高しかありませんでしたが、彼は妻を信頼しきっていて家計をすべて任せていたので疑問すら感じなかったそうです。 最近、古い預金通帳を発見し、驚きました。毎月、10~15万円の金が引き出されていて、預金残高がマイナスになっていました。ちなみに彼の当時の年収は1000万円弱でローンが年間120万円程度ありましたが預金残高がマイナスになるほどではないと思われます。 残っていた通帳は飛び飛びでしたが今から20年前、すなわち離婚の5年前からその状況は続いていましたから、その期間は5年以上続いていたと推定されます。 しかも、離婚時にあった自家用車、別荘、株券などはすべて彼女が持ち去りました。当時の彼女の年収は500万円余りでした。 彼の年収から必要経費を除いた可処分所得は700万円前後かと思われます。家計費に500万円使っても、年間200万円程度の預金が可能だとして最低5年で1000万円が彼の財産として存在していいはずだと言います。しかも、二人の子供の養育はすべて彼が単独で行い、立派に社会人として自立させました。 推定ではありますが彼女の収入は家計には使われていないと思われます。また、ローン残高のある 住宅と支払い済みの別荘、車、有価証券などを合わせると対等だと思われます。 さて、相談はここからです。20年以上前から続いていた不正、そしてそれが完了したのが15年前。 この条件下で彼女に財産の返還請求ができるのでしょうか。もちろん、使途不明金が彼女の口座に 入っていたなどの証拠固めは必要でしょうが、時効であればなすすべがありません。仮にできるとしたらどのような手続きをすればいいいのでしょうか?教えてください。 余計前ですが彼女は離婚後にはマンションを購入し、付き合っていたらしい男と同棲をし、事業を興し比較的羽振りよく生活をして現在に至っています。彼は少ない年金で生活が苦しいと言っています。
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お礼
やっぱり、という感じですが、この手の時効って何年でしょうか?