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月10万円小遣いをもらうと譲渡になるのですか
親から毎月10万円小遣いをもらったとすると、年間で120万円になります。 そうなると税金を払わないといけなくなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
親は子を扶養する義務があり、生活費としてもらっているなら税金は関係ありません。 ただし、それを全額貯金すれば、贈与税の対象になります。 なお、控除額が110万円あるので、それを引いた残り10万円が課税される額になります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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noname#159030
回答No.2
いいえ、譲渡ではありません。 贈与となります。 親が子供に関しての養育費や義務教育の費用などは贈与とはなりませんので。 高校や大学は出て当たり前となっているので高校や大学も学費や生活費 なども贈与の対象外になってるようです。 でも、税務調査があれば控除の110万を超える分は贈与税が課税される 可能性があります。
質問者
お礼
110万を超えると課税の可能性はあるのですね。
質問者
補足
実はすでに成人をしていて学生でもありません。 親に頼っている引きこもりなのですけど、それでも贈与で済みますでしょうか。
- yoshi20a
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回答No.1
それは収入ではなく、親の支出に過ぎません。 どの帳簿にも記載されないお金です。
質問者
お礼
なるほど、ありがとうございます。
質問者
補足
もらったお金を全額銀行へ貯金した場合でも、税務署に睨まれることはないのでしょうか。
お礼
よく分かりました。ありがとうございます。