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積立年金(教職員互助会)について
先日おじにあたる人が亡くなり、遺産分配の話になって困っています。 まず、相続権利者は、おじの三人兄弟の末っ子の息子である私と(父はすでに死亡)と亡くなったおじの弟にあたるひとだけです。 貯金の分配は半々であることはわかったのですが、この積立年金も遺産としてみなし、同様に半々に分配するということでよろしいのでしょうか? それとも、このような年金は別のやりかたで分配するのでしょうか? 何分初めてなことなのでわかりません・・・ わかる方がいれば回答おねがいします。
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積立年金の遺族年金や死亡一時金ですか? 積立年金は個人年金保険という保険の一種です。 保険だから 1,受取人が指定されている場合は、(たとえ相続人でなくても)指定された受取人のもの。 2,受取人が指定されてない場合は、法定相続人に遺産と同じように分配。
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わかりやすい回答ありがとうございました。 たすかりました!