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斉藤さんというアプリについて

スマートフォンのアプリに斉藤さんというものがありますが、 これを利用していると、時々、局部を露出してくる人を見かけます。 この行為は明らかに犯罪だと思うのですが、 具体的に、どのような罪になるのでしょうか? 最初、公然わいせつ罪だと思ったのですが、斉藤さんが公然に当てはまるのか?と思いまして、 だったら他にどんな罪にあてはまるのかと思いまして質問しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • patent123
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回答No.1

>これを利用していると、時々、局部を露出してくる人を見かけます。 斉藤さんというアプリを実行中に、 局部を露出してくる人がスマートフォンの画面に表示されているという意味でしょうか? その場合には、斉藤さんというアプリが、わいせつ物頒布罪になるかもしれません。

albear
質問者

お礼

>斉藤さんというアプリを実行中に、局部を露出してくる人が >スマートフォンの画面に表示されているという意味でしょうか? はいその通りです。 なるほど、この場合、アプリの製作者と見せ付けた人の両方が罪になるのですね! ご回答ありがとうございました。