- 締切済み
浮気に関する 法律問題で質問です。
彼女が勤めている会社の上司と浮気をしました。 メールの内容から問い詰めると浮気が発覚したため、 事情を聴くとお酒を飲まされ、事を済ませたようです。 私を含め、向こうの上司と3人で話し合いを行い今後一切不貞行為をしない事と謝罪の文章を合わせて、誓約書を向こうの上司に書いて頂きました。 ですが、相変わらずメールや電話がたえない状況です。仕事以外でプライベートなメールをするのをやめてくださいとお伝えしたころ、第3者のあなたにその権利はないと突き付けられました。彼女も 会社の上司にいろいろ助けられ、仕事上でも毎日連絡を取らなければいけない状況ですので、何も言えません。 手段として奥さんに不倫の事実を報告しますよとお伝えした所、こちらは家族なんだから訴えられるのは、君の彼女だぞ!何百万円の損害賠償を君が払えるのかと脅してきました。 もう許せないと思いその会社に不倫の事実を報告しようかと考えたのですが、証拠となる誓約書を使うと、今度は自分が名誉棄損で訴えられると相談した友人から言われました。 このような場合は、名誉棄損となるのでしょうか?又、奥さんに報告した場合訴えられるのは彼女側になってしまうのでしょうか? 助けてください。知識が足りません。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
>彼女が勤めている会社の上司と浮気をしました。 素人です。 >手段として奥さんに不倫の事実を報告しますよとお伝えした所、こちらは家族なんだから訴えられるのは、君の彼女だぞ!何百万円の損害賠償を君が払えるのかと脅してきました。 彼女さんは被害者なのです。 彼女さんが相手に関係を迫った訳でも離婚を迫ったわけでも 有りません。 不倫で訴えられる事は有りません。 むしろ相手の男性を訴える権利さえあっただろうと思います。 又何百万円と言っていますが裁判所はもし慰謝料を請求する場合 支払う側の預金額の開示を求めて支払い能力を確認します。 つまり預金が10万円しかなければそれ以上の判決は出せないと言う事です。 >名誉棄損となるのでしょうか? 名誉毀損というのは関係者に事実関係を開示したところで当てはまらないと 思います。 不特定多数にウソでも事実でも開示すれば名誉毀損に 当たるはずです。 つまり雑誌などで情報を開示した場合に該当するのでしょう。 関係者にすら事実を開示できないとなれば何も出来なくなります。 又誓約書の内容は無効だと思います。 しかしその内容により不倫が有ったという事実は証明できるでしょう。 会社に知られたら彼が不利益をこうむったなどということになるかもしれません。 しかし会社としては不倫を理由に社員を処分することは出来ません。 よって彼が会社から処分を受けた場合は彼が会社に名誉回復の訴えを する権利があります。 不倫は秘密で行うのが基本なのにそれがばれた 時点で責任をとる覚悟をしなければならないのです。
法的にどうしようもないといわれ可哀そうなので、慰めにきました。 ちょうど別れる時期だったのですよ。 酒を飲まされてことに及んだと書かれていますが、彼女に意思がなければそういうことが できる場所へはいきませんよ。 相手の男が一方的に悪いわけじゃない。 あなたが法律を問題にするのはあなたがまだ学生だからではないですか? 社会人は法律にしばられて生きているわけではない。 法律は弱いものの味方でもない。法律は学ぶものの味方です。 悔しいだろうけど忘れることです。 まぁ上司と部下が簡単に寝ちゃうような職場だから3流企業であるのは間違いない。 普通は職場の女の子には手を出さない。女の子もそういう関係になるとすぐバレる から普通は慎重になるのだけどね。男も彼女も三流です。 学生時代、私にも似たような経験がありますよ。そのときは彼女の職場の上司と 2人だけで会った。 彼女とは結婚するつもりでいた。しかしあなたのおかげで気が変わった。 職場の部下に手を出すとはなんとひどいやつなのだ。 土下座をさせて謝らせた。店の客が全員こちらを見つめていた。 男に罵声をあびせながら、なぜか涙があふれてきた。 相手の男は不思議そうに 私を見返した。 頭の薄くなったオッサンの青春の苦い記憶です。 人生に無駄はないから。
婚姻関係の侵害にたいする存在賠償の相場は 離婚しないケースなら100万以下ですよ。50万~70万で片が付くケースが多い。 離婚に至ればいろいろ被害も大きいから200万~300万ってこともありますが、 相手が請求して認めるか、裁判で争うかいろいろです。 まぁ、離婚に至らない損害賠償で請求がきたって無視すればいいですよ。 奥さんがダンナ証人にして自分の恥さらして法廷にたつかどうかです。 それも質問者さまの彼女が「知らない」「証拠を見せろ」とか「むりやり犯された」 とか言えば様子は変わってきます。 ですから、上司のオッサンも「君に慰謝料が払えるのか」なんてドヤ顔している場合 ではないですよ。 女房にチクられるのが一番困るから虚勢をはっているのでしょうね。 >誓約書には、事をした事実と謝罪、今後不貞行為を行わない旨を私宛てに書いております。 >署名と日付、相手方の拇印、も押して頂いています。 >これは証拠とならないのでしょうか? なりますよ。あなたの彼女が上司の婚姻関係を侵害したという証拠にね。 不貞行為とは配偶者としての貞操義務の不履行を意味します。つまり婚姻関係にある 2人の間の約束違反であって、第三者が責めるべきものではありません。 ましてや不倫が「犯罪」であろうはずがない。 不貞を糾弾し責任追及できるのは、相手の配偶者だけです。 あと、妻子ある男が若い女と寝てはいけないという法律はどこにもない。恋愛は自由。 倫理の問題として、既婚者が若い女に手を出すのはまずい・・・という見方はあっても まぁ、それが犯罪ではない以上誰も文句はいいません。 お役所でもない限り会社もプライベートなことには立ち入らない。 例えば、その上司が名うてのすけこましであろうが、夫婦仲がわるくて離婚寸前だろうが それは本人の私的生活の話です。 残念ながら、世間は寝取られた男の味方ではない。 #1が変なことを言ってますが 日本に不倫罪なんて無いですw 若い男が恋人を既婚者に奪われたくらいで警察が動くわけないでしょ。裁判所も そこまで暇じゃない。 >不倫行為として奥様が上司を訴える事にはならないのでしょうか ダンナに浮気されたらどこに訴えるのですか? よく考えてください。ここの家族・夫婦の質問欄にやまほど事例がある。 ダンナをつかまえて白状させるか証拠をつかむかだけで、実際にダンナから 慰謝料とっても離婚しないなら自分の家計のなかで金が行き来するだけ。 だから相手の女捕まえて金払わせようということになる。 >不倫行為として奥様が上司を訴える事にはならないのでしょうか まぁ、精神的苦痛に対する謝罪のお金ですから 50万~70万。頻度がすくなければ30万ということもあるでしょう。 何しろ離婚はしてないのだから。 >その会社に不倫の事実を報告しようかと考えたのですが、証拠となる誓約書を >使うと、今度は自分が名誉棄損で訴えられると相談した友人から言われました。 名誉毀損かどうかは知りませんが、やって得することはひとつもないのは確か。 まず、彼女との関係は修復不能になります。 彼女と上司、どちらかあるいは両方が会社を辞めることになるかもしれません。 それは、大人の世界では「やりすぎ」と呼びます。 恨みを買う以外に何ものこりません。あなたの気持ちも晴れない。 あげくにまだそれでも2人は別れません。男と女はくっつくのは簡単だけど 別れるのは難しいのだから。 男と女の色恋に法律絡めるのは離婚のとき以外にあってはならない。 気持ちに決着つけるのなら、まず彼女を会社をやめさせ、一緒に 暮らし、あなたが浮気をして相手を捨てることです。攻撃する相手が 違う。倫理の違反は倫理の違反で返せ。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
まず不貞行為とは、婚姻関係にあるものが配偶者以外の異性と性行する事を禁じておりそれを犯す行為の事を言います。 ですから、婚姻関係の無い者同士が性交渉をしたところで問題はありません。 つまり、貴方が彼女にとやかく言うのは法律上はおかしな話であり、まして相手の男に言うのは筋違いであります。 彼氏である貴方が相手の男にちょっかいを出さないように釘をさすのは恋人関係にある男の立場としては間違いでは無いと思いますが、それ以上を制約する権利は貴方にはありません。 双方が合意のもとに行われた性行為であったならば、謝罪や誓約書を書かせる権利は貴方には無いし、相手の男性も書く義務はありません。 無理やりの行為であったなら話は変わりますが… >名誉棄損となるのでしょうか? 可能性は十分に考えられると思います。 名誉棄損とは名誉を傷つける事を言いますから、事実であっても報告する必要のない事を悪意を持って故意に広めれば訴えられる可能性はあります。 >奥さんに報告した場合訴えられるのは彼女側になってしまうのでしょうか? 当然、そうなるでしょうね。 登場人物の中で不貞行為に対する慰謝料を請求できるのは男性の奥様だけですから、請求先は相手の男と彼女の双方になります。 彼女も相手の男も当事者ですから、誰も訴える事は出来ない。 貴方は無関係な人物で蚊帳の外。 出来る事は、彼女の相談に乗ったり精神的・金銭的な援助ぐらいでしょう。 事実は私にはわからないので一概には言えませんが、彼女が出来る事と言えば…相手の男をセクハラや強姦で訴える事でしょうか?合意の元に…なら当てはまりませんが 先にも言いましたが、貴方が権利として出来る事は彼氏の立場で彼女と話し合うぐらいの事です。 その上で彼女がどうしようが貴方には拘束する権利は法律上はありません。
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
少し冷静になられてみてはいかがでしょう 彼女は独身です。 上司は既婚者です。 この時点で彼女は上司の妻に対して慰謝料を払って謝罪をしなければいけないという立場であります。 またriver0814さんは交際相手であるけれども夫ではないので行き過ぎた行為は名誉棄損や脅迫とされる可能性もある 脅してきたとありますが、脅しているのはriver0814さんとなってしまいます。 立場としてはとても弱いものです。婚約者なら話は違ってくるかもしれませんが(結納済み・婚姻日が決定しているなど)上司や友人の言われていることは正しいと思います。 彼女は上司の奥様からすれば夫の浮気相手・不倫相手です。訴えられたら勝ち目はありません。ましてや誓約書という証拠まで作ってあるのですから確実に慰謝料の請求が発生するでしょう。 許せないのであれば彼女とお別れするほうが楽だと思いますよ。こちらに記載された内容だけでの判断ですが彼女は彼より上司や会社のほうが大切と思っているように感じます。
補足
ご回答ありがとうございます。 誓約書の記載は上司が行った不貞行為の事実と謝罪、今後行わない旨を誓約する内容となっております。 前述のご回答頂いた方の記載にもありがすが、これは不倫行為として奥様が上司を訴える事にはならないのでしょうか。 又、もし奥様が彼女を訴えた場合慰謝料の請求の相場はいくら程かかるのでしょうか。ご教授頂ければ幸いです。
- x23704
- ベストアンサー率29% (14/47)
訴えられるのは彼女ではなく上司です。 日本には浮気罪はないですが不倫罪があります。 しかし、今のままもし訴えるのであれば、証拠不十分です。彼女の性器から上司の精液が検出されても、上司がこの女に無理矢理やらされたと言われ、もしそれが通ったら敗訴です。 テープレコーダーなどで、肉声でその事実を撮っていれば証拠になります。 会社に言った場合、上司が会社にいづらくなり辞めた場合、証拠がなく、家族を養えないとなったら、もしかしたら名誉棄損などになるかもしれませんが、まず不倫罪が成立すれば、そんなことはないでしょう。 まず、私なら浮気バレたのにも関わらず、未だに繋がりもってる無神経な彼女のために訴えるなんてしませんけどね。裁判は結構お金かかります。 そんなことする前に、彼女を捨て、信用できる彼女を見つけ出した方が早いです。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 誓約書には、事をした事実と謝罪、今後不貞行為を行わない旨を私宛てに書いております。 署名と日付、相手方の拇印、も押して頂いています。 これは証拠とならないのでしょうか? また、名誉棄損で訴えられた場合どれくらいのリスクを背負う事になりますでしょうか。
補足
長文にてご返信ありがとうございます。 現在、彼女の事が疑心暗鬼になり彼女との将来を考える事が出来ない状態です。 普段一緒にいるときは大好きですが、離れているとまた浮気をしているのではと疑ってしまいます。 遅かれ早かれ別れる事になると考えています。 大人の対応と書いてありますが、精神年齢がまだ子供で自分の怒りを抑えられない状況です。 奥さんに直接会って事実をお話しようと思います。 奥さんが彼女を訴える構図は目に見えていますが、反省の色がない上司にこれまでにない怒りを感じています。 法律と言う奇妙なパラドックスに迷い込んだような気持ちですが、今の自分の気持ちに素直に行動したいと考えます。上司の奥さんに事実をお伝えする事は自分の中で悪ではありません。