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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:18歳・19歳の契約の場合)

18歳・19歳の契約条件について

このQ&Aのポイント
  • 18歳・19歳の契約条件については、特に地方から上京している場合が一番困難です。親権の同意書が必要な場合もありますが、親が上京することは難しいことが多いです。
  • 18歳以下の高校生は断りますが、保護者同伴の場合は受け付けることができます。20歳以上の場合は問題ありません。
  • 法的な解釈については、契約の条件や各地の法律によって異なる場合があります。具体的な契約内容や地域の法律を確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaijin21
  • ベストアンサー率81% (30/37)
回答No.2

お答えいたします。 18歳19歳などのケースについてですが、 ご存知の通り、未成年者の契約は親が取り消すことが可能です。 したがって、親の承諾を得ているのが一番無難となります。 ただ、18歳・19歳の社会人が、 働いて得た収入でなんらかの契約をする場合、 実は取り消しの対象にはなりません。 したがって、「職業」及び「年収」などを書面にて確認、 或いは申込書に記載してもらうことで、 取り消しから逃れることが可能となります。 ちなみに、学生であっても、アルバイトで収入があり、 その範囲内での契約であれば、 親だろうが本人だろうが、取り消すことはできません。 なお、親の仕送りで予備校へ行く場合などは、 親からの仕送り目的が「予備校の為」である場合、 無職の学生さんであっても、取り消しの対象とはなりません。 ただ、仕送り云々の場合は、素直に親の承諾書をもらっておくほうが 無難かと思います

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

親などが小遣いとして、あたえて金額は取り消しできない。 高校生が2万円程度は、取り消しできない可能性が強い。 子供が働いた給料の範囲内は、取り消しできない可能性が強い。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

未成年であることを理由に、取り消し主張されるリスクがあります。 民法 | (成年) | 第4条 年齢20歳をもって、成年とする。 | (未成年者の法律行為) | 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 | 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」は単純に贈与を受けるとかの得をする行為って解されますので、質問のような契約を行なう場合は対象外で、取り消しされる可能性があります。 > 継続契約のあるものに関しては親権の同意書が必要でしょうか? そうするのが無難です。 > 地方からの上京だとそれだけのために親が上京するようにも思えないし。 郵送で同意書を送付してもらったり、事前に承諾を得た上で電話で確認するとかして下さい。 未成年が同意書に両親の名前を自筆したり、友達に両親のフリして電話の対応してもらったとかの場合には、取り消しできません。 | (制限行為能力者の詐術) | 第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

2000shou
質問者

補足

これは継続的役務が発生した場合ですよね? 1回かぎりや1ヶ月で払った場合も同じなのでしょうか。 例えば、中高生がプレステーションVITAを家電量販店で買っても何も 制限はないですよね。2、3万円ぐらいでしょうか。 この定義は継続的役務なのか、それとも高額だからということでしょうか?それとも両方でしょうか?

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