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膝の上に犬を乗せて運転して逮捕。立証できる?

先ほどYahooニュースに興味深いものがUPされていました。 主題の通りですが、被疑者は助手席においていたと否認しているようです。 これが裁判になったら当然警官の目撃情報しか無いわけですから、客観的な証拠は出せないですよね。 やはり不起訴になる可能性が高いのでしょうか。 証拠もないのに裁判となっても有罪にできませんよね? http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/road_traffic_law/?1330779490

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.5

交通違反で逮捕する場合には複数の警官による視認を要件にしていたはずです。複数の公務員の目撃記録は裁判において証拠能力がきわめて高く評価されます。さらに第三者(一般市民)の目撃証言でもあれば有罪確定でしょう。 マスコミに公表したくらいですから、起訴する気満々だと思います。

zaken
質問者

お礼

ありがとうございます。 公務員の証言がそんなに信憑性が高いと判断されるなら、彼らもそれなりの自覚を持って職務にあたってもらいたいものです。

その他の回答 (7)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

警察官の現認は十分証拠として扱われますよ。 有罪にするために実況見分をします。 被疑者の位置、パトカーの位置、パトカーの中からの視界、警察官の視線等々写真でおさえていって、本当に被疑者の膝の上に乗っている犬を現認することができるだろうかという実況見分になります。 もちろん、警察も威信がありますので、警察有利の実況見分調書が作られるんでしょうね。 検察もマスコミに公表したのですから、見せしめに起訴まで持って行くでしょう。 警察・検察が威信をかけて起訴まで持って行きますから、裁判になったら99%負けますね。 たとえ冤罪だとしても・・・です。

zaken
質問者

お礼

ありがとうございます。 見せしめも大変結構ですが、冤罪の発生しないよう、また冤罪と思われないよう、信頼される警察組織であって欲しいと思います。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.7

通常の乗用車の場合、 乗用車の正面のウィンドー、ドアのウィンドーの位置を考慮すると、 自動車の外側からは、運転手の胸、顔は目撃することはできても、 運転手の膝の上は見えないですよね。 警官が運転手の膝の上を視認することができた、 という点に嘘があるように思われます。

zaken
質問者

お礼

ありがとうございます。 胸の位置が見えれば、犬がどういう状態であるかは容易に想像できると思います。 なので警官は嘘は言ってないんでしょう。ただ証拠があるのかと聞かれれば出せないと思うし、そんな状況の中で有罪に出来るのかと思ったわけです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

”これが裁判になったら当然警官の目撃情報しか 無いわけですから、客観的な証拠は出せないですよね”   ↑ 警察官の証言は、客観的な証拠です。 公務員の証言として、高い証明力が認められます。 ”証拠もないのに裁判となっても有罪にできませんよね?”    ↑ その通りです。 日本は、証拠裁判主義を採っていますので 証拠が無ければ有罪にできません。 しかし、前述したように、本件では、公務員の 目撃証言がありますので、有罪にすることは 可能です。

zaken
質問者

お礼

ありがとうございます。 公務員もピンキリですが、そういう世の中ならしょうがないですね。 本件の被疑者を擁護するつもりは全くありませんが。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> これが裁判になったら当然警官の目撃情報しか無いわけですから、客観的な証拠は出せないですよね。 これに関しては、一時停止違反、信号無視、シートベルト、運転中の携帯電話使用(最悪通信履歴が証拠になりますが)なんかも同じです。 巡回中のパトカーって事なら2名での目撃でしょうし、警察官としての職務の執行の履歴や、過去にそういう点数稼ぎみたいな事して異議申し立てされた事が無い、当然警官と当人との利害県警も無いのででっち上げする動機も無いとかってのが担保になると思います。 > やはり不起訴になる可能性が高いのでしょうか。 普通なら、注意なんかで済むようなケースもありそうな案件です。 免許証提示せずに、逃走の恐れがあったって事でやむを得ず逮捕したみたいですから、微妙。 完全に否認して自供が無いと、公判で戦えないって事で不起訴になるかも知れないし。 そうして反省の色が全く見えないって事で、逆に起訴するための用件になるか。

zaken
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、とても分かりやすい説明に感謝します。

回答No.3

よく勘違いしておられる方がいるんですが、 客観的な証拠がなければ有罪にできないなんて決まりはどこにもありません。 痴漢による起訴がある意味では典型例です。 基本的には被害者の目撃証言しかありませんが、これで十分有罪になります。 本件の場合、警察官が犯罪現場を現認しているので、 よほど警察官の目撃証言が疑わしいとかでない限りは、 裁判をしても普通に有罪になります。 起訴されるかどうかは、反省して自白に転じるかどうかにかかっているでしょう。 このまま否認を続ける場合、正式裁判まで行くかも知れません。

zaken
質問者

お礼

ありがとうございました。 目撃証言だけで有罪になったら冤罪だらけになりそうですね。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

まず、有罪になるでしょう。 これが無罪になると多くの交通違反が違反ではないとなってしまいます。 携帯電話を使いながらの運転、シートベルトをしていない、一時停止無視、赤信号無視、踏切での一時停止違反、横断歩道歩行者妨害などなど、多くの場合証拠写真や動画がありません。また、それらを揃えることが困難です。 ですので、交通を大混乱させ、結果として経済の大停滞を招いてしまいます。

zaken
質問者

お礼

ありがとうございました。 >>これが無罪になると多くの交通違反が違反ではないとなってしまいます。 なので、切符のサインを拒否したら多くは不起訴になるのでは、と思ってます。

  • optical_1
  • ベストアンサー率18% (82/445)
回答No.1

ケースバイケースなようですよ http://okwave.jp/qa/q685848.html  しかし、裁判までするかな~ この自営業の男(53)

zaken
質問者

お礼

ありがとうございました。