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交通事故 訴訟について
交通事故で今度、相手側と訴訟をしようと思います。しかし、自分の保険会社の人身障害特約の積極損害のその他で少しもめています。それで、自分の保険会社は相手方へのみ訴訟を提起される場合は、各種費用の認定に関して弊社も利害関係人として参加させて頂きますといわれました。この参加を拒否できるのかを、伺いたく宜しくお願い致します。拒否できるのであれば、どこにその文言(法律)がのっているかもお願いしたく、宜しくお願い致します。
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- ag0045
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>自分の保険会社に訴訟を起こすかもと伝えているからだと思います。 一体どういう訴訟を起こすのですか? 貴方が加害者相手の訴訟で勝ち取った金額を払えという訴訟ですか? 確かに保険会社は裁判の結果(判決)を尊重する事にはなっていますが、 内容次第であり、その金額を拒否することもあり得ます。 裁判の結果といっても、最高裁の判決ではない限り絶対的なものでは ありませんからね。 そうすると、貴方は最高裁まで10年以上かけて争う事ができますか?
- ag0045
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人身傷害補償は契約時に加入の保険会社と損害の支払いに関し 約款で約定をしています。 従ってそれ以上の金額を加入の保険会社に求めても、約定金額以上は 出ません。 ただし、訴訟となると別です。 すでに判例では、いかなる約定があっても裁判で判決が出た場合には それが優先されるとしています。 また、3年?ほど以前の週刊朝日でも大きく取りあげられ、最終的には 大手の保険会社はみな裁判の結果を尊重するとしています。 そのために、訴訟となると保険会社はその判決に原則として従う事に なるので、ある意味では当事者(利害関係者)となるのです。 貴方が人身傷害補償の金額を超える判決でても、貴方の保険会社には 一切請求しないというのなら別ですが・・・ これは別に約款や法律上の問題ではなく、当事者になりえる貴方が加入の 保険会社は利害関係者として、当然の権利主張だと思います。 何故それを拒否されるのでしょうか?
補足
訴訟で判決がでる前に、あなたの主張することと、こちら(自分の保険会社)の考えが違っていれば利害請求権をすると言われました。相手との訴訟が終われば、自分の保険会社に訴訟を起こすかもと伝えているからだと思います。このような場合はどのように思われますか。すみませんが、宜しくお願い致します。