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国籍法の 第十一条 についてお尋ねします。

参考:国籍法(抜粋)  第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 この条文は85年の改正以前はどの様になっていたのですか? 小生は76年にカナダ国籍取得者です。わたしは76年にさかのぼり日本の国籍がなかったと言う事になるのでしょうか?

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回答No.7

> 別のところに国籍喪失届けが受理されて始めて離脱すると書かれているでしょう もしかすると国籍法13条のことかな?これは国籍離脱届に関係する話で別の話ですよ。 > 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 > 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 これは書いてある通りに外国籍を持っている人の話です。合法的に日本国籍と外国籍の二重国籍になる場合は、日本の国籍法でもあります。そういう人が日本国籍を離脱する場合の規定であって、この場合はおっしゃるとおりに届出したときに日本国籍を失います。しかし自己の志望によつて外国の国籍を取得した時は、その取得時に自動的に失うのであって届出のときではありません。 だいたい国籍離脱届と国籍喪失届は異なる届出ですよ。 > 自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うんだったら > そんな届け出す必要ないじゃないか、? 国籍喪失届は、国籍を失っている人がその事実を届け出るものであって、これによって何か法律的な効果があるわけではありません。単に報告をするというものです。これで国籍喪失の事実が戸籍に反映されるのです。届け出がないと、国籍のない人であるにもかかわらず戸籍が存在するというねじれた関係にあるのです。

  • f272
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回答No.6

> 私は婚姻が原因で外国籍が与えられた場合なのですが、、「自己の志望によつて」ということに、婚姻はその内に入らないのですか? その当時のカナダのことはよく知らないが,今のカナダの法律では結婚によって自動的にカナダ国籍が与えられることはありません。多分その当時もそうだったと思いますよ。 本当に結婚することで自動的にカナダ国籍を与えられましたか?カナダ国籍者と結婚していることでカナダ国籍の取得が容易になっただけ(例えば届出だけとか)ではありませんか?「自己の志望によつて」ではないのは,あなたが何もしないのに国籍が与えられるということであって,たとえば国籍取得届みたいなものを出しているのであれば「自己の志望によつて」外国籍を取得したことになります。あなたは自分で「カナダ国籍は結婚してから自分でとりました。」と言っている以上「自己の志望によつて」カナダ国籍を取得したのでしょう。 #4さんがフジモリ氏の例を出していますが,彼の場合は出生によって日本国籍者になったのです。自分では何もしていないのであなたの場合とは異なります。あなたの場合は,日本国籍は法律的に失っているのです(それが戸籍に反映されているかどうかは別の話ですが...)。「去年日本のパスポートを申請したら発行してくれませんでした。」というときに,自分の日本の戸籍はどうなっていましたか?ちゃんと戸籍を示しているのにパスポートが発行されないとすれば,戸籍上で日本国籍を失っていることがはっきりしていたのでしょう。 なお,日本国籍を失った人でも,日本に住所があれば, 素行が善良であること。 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 を満たしていれば,再び日本国籍を取得することができます。 > 85年以前ははっきりと重国籍はいけませんと言っていなかった事でよろしいのでしょうか?  その当時の国籍法の条文です。これは昭和27年にも改正があったが,この条文は昭和25年のままです。 http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S25/S25HO147.php 第八条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

yamorimori
質問者

補足

あなたの場合は,日本国籍は法律的に失っているのです って しかし別のところに国籍喪失届けが受理されて始めて離脱すると書かれているでしょう 自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うんだったら そんな届け出す必要ないじゃないか、?

回答No.5

 補足質問に回答します 85年以前ははっきりと重国籍はいけませんと言っていなかった事でよろしいのでしょうか? 旧国籍法においては、重国籍という事象を想像していなかった・・というのが実像でしょう 法的には、重国籍を戒める条文とは到底言えませんが、当時の立法者の多くが、単一国籍を前提にしていた、という背景はあるでしょう 要は、重国籍という事象を想定しない「法の不備」状態であった、と考えても差し支えないでしょう >私は両親日本人の東京生まれです。 でも困ったのは去年日本のパスポートを申請したら発行してくれませんでした。 おそらく現国籍法において規定している努力義務規定に対する行政処分でしょう 仮に訴訟するにしても、難しいとは思いますが、極めて個人的には憲法訴訟してもらいたい話です。 なお個人的には、そのような行政措置は「断じて違憲である」と判示しますがね・・・・いっそ、判決文書いてみたいもんですよ >カナダ国籍は結婚してから自分でとりました。しかしもう60歳を超えてしまい余生は日本に暮らしたいと思っています。現在は日本にいますが、、、。  推測するに、カナダ国籍は、配偶者との関係で取得されたと推測します。 現実的に、日本国、質問者の居住地の行政サービスを十分に得るには、やはり、国籍を単一化する(カナダ国籍を返上する)のが妥当なのでしょうが・・・・・  とりあえず、金銭上の問題がないなら、重国籍でも問題ないと思いますし、海外に出国されるなどの障害はあるにしても、極めて不当な行政サービスの差別の対象にはならないはず・・だと思います。 >回答者が全員違う事をいおっしゃるので戸惑いますね。 大意は大差ありませんので、ご安心を 付言 重国籍に関しては、個人の認識差もあるので一概には断定できませんが、いわゆる行政サービスの制限については、ある程度の覚悟は必要でしょう  現実に、日本国民(日本国籍取得者)でありながらも、国籍法・戸籍法上の不備を棚上げして、「どこか一つを選べ!」と脅迫するような行為は、国際政治学的には、世界人権宣言15条の嫌疑があろう 第十五条 1  すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 2  何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。 確かに日本国は、世界人権宣言を全面的に批准(承認)しているわけではないにしても、 同法は努力目標として確立した国際法である 重国籍者に「国内法の努力規定を強制する」ならば、国際法の努力規定に対する拘束力を認めることの整合性を整えるべきだろう 個人としては、世界人権宣言を全面的に賛意するものではないが、 補足質問の「旅券発行拒否」の理由が、重国籍であるならば、国際法違反・現憲法22条違反の嫌疑を踏まえて、憲法訴訟してもらいたい・・とは思う まぁ、他人ごとだから「憲法訴訟してよ」と指摘しているのであって、無責任な一言だと思って欲しい 憲法22条 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 文末に  重国籍者を取り巻く政治環境に関しては、当事国の問題ではなく、国際政治問題である。 当事者の『国籍の自由』を廃除する政治的正当性などは微塵も存在しないのが現実である。 ラディカルな政治原則を吹聴する国際社会に背を向ける輩などを無視して、国際化する日本社会になれば個人の幸福を最大化できるだろうに・・・・と思う おや、保守系団体が襲撃してきそうな物音が・・・

回答No.4

>この条文は85年の改正以前はどの様になっていたのですか? 1984年改正国籍法11条条文を探したのですが、ありませんでした 法改正によって、これ以降の出生の日本国籍取得権利者は、日本国籍を取得する場合には、それ以外の国籍取得が認められませんでした。 つまり、1985年法改正によって、日本は重国籍を認めない法体系になった、と極論できます。 もっとも当時の法改正は主眼は『男女の区別なく外国人と日本人の間に生まれた子は日本国籍を取得できるよう』にする「父系優先血統主義」の返上という意味が強かったので、重国籍問題については話題にはなっていなかったようです。 >小生は76年にカナダ国籍取得者です。わたしは76年にさかのぼり日本の国籍がなかったと言う事になるのでしょうか? この情報だけでは断定できませんが 以下の状況においては、質問者は重国籍者であります 質問者が85年以前にすでに日本国籍を取得し、現在まで日本国籍を離脱・返上していない・・・という状況であれば、二重国籍者であります カナダは重国籍を認める国であったはずなので、カナダ国籍と日本国籍の競合関係の問題はない、はずですから なお、類似事例としては、ペルーの元大統領が挙げられますが、彼の問題行為は別にして、重国籍と参政権の緊張関係は極めて難しい問題が孕んでいるでしょう ちなみに、国際政治学的には、現行の国籍法制度において、多国籍を廃除強制する法律は、内政干渉の危険性を孕むので、現実には、法務省において単一国籍への指導・勧告に留まるのが現実です 極めて安易ながら資料を添付しておきます http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%9B%BD%E7%B1%8D#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.A7.E3.81.AE.E5.88.B6.E5.BA.A6.E3.81.A8.E5.AE.9F.E6.83.85 日本では国籍単一の原則から1984年の国籍法改正で20歳に達する以前に日本国籍とは別の国籍を持つ資格がある多重国籍の状態になった場合は22歳に達するまで、20歳に達した後に多重国籍となった場合は多重国籍となった時から2年以内に国籍の選択をすべき期限とされている http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)#.E5.A4.9A.E9.87.8D.E5.9B.BD.E7.B1.8D.E8.80.85.E3.81.AE.E5.9B.BD.E7.B1.8D.E9.81.B8.E6.8A.9E.E5.88.B6.E5.BA.A6 1984年以前に既に多重国籍であった日本人は、1985年改正法施行の日(1985年1月1日)に多重国籍になったものと見なされる。その時点で未成年であった者は22歳に達するまでに、すでに成人であった者は2年以内に国籍の選択をしない場合、日本の国籍の選択の宣言をしたものと見なされる(国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59年法律第45号)附則第3条(国籍の選択に関する経過措置))。 とりあえず、質問から想像するに、現状の質問者は、日本国籍・カナダ国籍の重国籍者、ということになるでしょう なお、選挙権などの参政権・社会権などについて質問者の現況の仔細情報がないので、なんとも言えませんが、日本の現行法において、単一国籍を努力義務とする都合上は、一定の制限下にある、と考えられますが・・・ 簡単ですが、分からないことは補足質問でどうぞ・・・1985年法改正前の条文が用意できずに申し訳ない

yamorimori
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。85年以前ははっきりと重国籍はいけませんと 言っていなかった事でよろしいのでしょうか? 私は両親日本人の東京生まれです。 でも困ったのは去年日本のパスポートを申請したら発行してくれませんでした。 カナダ国籍は結婚してから自分でとりました。しかしもう60歳を超えてしまい余生は日本に暮らしたいと思っています。現在は日本にいますが、、、。 回答者が全員違う事をいおっしゃるので戸惑いますね。

  • koala3512
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回答No.3

国籍離脱の届け出をしない限り日本国籍を有したままです、 届け出が無い限り日本政府は日本国籍を抹消しません、 外国産まれの子が二重国籍のまま18歳に達しどちらを選ばないと いけない状況でも日本国籍を残したとみなし問い合わせをする事も 有りません、 昔はオーストラリアを国籍を申請すれば移民局が日本のパスポートを 預かり日本の大使館か領事館に問い合わせをする様な事を言ってましたが オーストラリア政府は関知していません、 私は今でも両方のパスポートを持ってますよ、海外に出る時はオーストラリア のパスポートで出国します、 法的には日本は二重国籍を認めていませんが、厳密に調べる事は無いそうです。 何か在った時には其の時点で対処するのでしょうが。

  • f272
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回答No.2

> わたしは76年にさかのぼり日本の国籍がなかったと言う事になるのでしょうか? 1985年以前も同じ規定がありました。したがって,日本国籍を失っているにも関わらず届出をしていない状態なのでしょう。この場合に日本のパスポートを使えば旅券法違反ですし,外国籍で外国に住んでいる人は国民年金の加入権がありませんから,もし保険料を支払っていてもそれは年金受給に反映されません。 もちろん届出がない以上,直ちに日本国籍がないことが判明して問題になるといったことにはならないでしょうが,何かの拍子に判明すればいろいろと面倒なことになりますよ。 なお,「自己の志望によつて」外国籍になった場合ですから,出生とか婚姻に付随して外国籍が与えられた場合は,この条項の適用はありません。

yamorimori
質問者

補足

私は婚姻が原因で外国籍が与えられた場合なのですが、、「自己の志望によつて」という ことに、婚姻はその内に入らないのですか?

  • misawajp
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回答No.1

そのように解釈すべきです カナダ国籍取得時点で日本国籍を失ったと解釈されます