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駐車違反
知り合いの人が、駐車違反で取り付けられたベルトが付いた黄色いステッカーを自ら切断しました。自分の記憶では更に罰金が課せられると思いますが、どのような罪になるのでしょうか?
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道路交通法51条の2 10項 何人も、第二項の規定により車両に取り付けられた車輪止め装置を破損し、第五項の規定により『車両に取り付けられた標章』を破損し、若しくは汚損し、又は警察署長が取り除く場合を除き、これらを取り除いてはならない。(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金) 特別法は刑法に優先されますので、この場合器物損壊は成立しません。
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- tojyo
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回答No.2
「ベルトが付いた黄色いステッカー」は警察の備品です。つまりは警察の所有物です。 他人の所有物に傷をつけたらどうなるでしょうか?器物損壊罪ですね。
noname#17171
回答No.1
駐車違反に加えて「器物損壊罪」がつきます。
質問者
お礼
やはり私の思った通りです。
お礼
知人に出頭するように言います。皆さん有り難うございました。