• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後に収入なくて、子供の保証人になれるの?)

退職後に収入なくて、子供の保証人になれるの?

このQ&Aのポイント
  • 退職後に収入がなくなる場合、子供の賃貸の保証人になることは可能なのか疑問です。
  • 退職後の収入がない場合に、未成年の子供が賃貸を借りる場合、保証人は誰にすればいいのか迷います。
  • 退職後の収入が限られているため、子供の賃貸に対する保証人としての責任を果たすことができるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  余程の大家でない限り『未成年』とは契約を結びません。結婚されていない限り、民法で『法律行為』は禁止されています。契約しても『親権者』が無効を宣言すれば無効となります。  Aの場合もBの場合も、一般的には親御さんが契約者で居住者がお子様となります。  大家と管理会社が審査する物件では、Aなら親御さんの、Bならお子様の収入で審査するでしょう。  『保証会社』の保証が条件とされている場合は、『保証会社』が審査しますが、おそらく『契約者』でしょう。『保証会社』の契約も、民法では同じ規制を受けますから、『保証会社』も、いつ無効とされるかもしれないような契約は怖いでしょう。  

その他の回答 (2)

回答No.2

未成年者の保証人、親権者である以上は法定代理人でありますから、賃貸契約をする場合、法定代理人の承諾なしに契約はできません。 たとえば、未成年者が働いていようといまいと契約をする場合は、ほとんどの場合、親権者の同意承諾が必要です。 ですから法定代理人に所得のあるなしは関係ありません。 未成年者が法定代理人の承諾なしに行った契約は、取り消すことができます、契約を安全にするために親権者の承諾をとるために保証人という形をとるのです。 これは未成年者を、保護するという立場からの考えです。 未成年者が結婚をして一人前の成人と同じ扱いを受けている場合は、契約に法定代理人の承諾は必要としません。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

親戚・知人に迷惑をかけたくない人のために保証協会があります 「保証協会」または「保証人」で検索してみてください。

関連するQ&A