- ベストアンサー
期限が過ぎた納付書を検察庁で支払うことは可能?
住民票の登録が遅れた件で2000円の過料を命じられたため、検察庁から納付書が届いていたのですが、うっかりして期限を3日ほど過ぎていました。「期限の過ぎた納付書では金融機関での支払い不可」だそうです。これを検察庁(東京区検察庁)に直接行き窓口で支払うことはできるでしょうか。できるとすれば、どのように手続きすべきかお教え願えればと思います。(電話するのが一番なんでしょうけれども、その前にご存知の方がおられるかと思いまして質問させていただきました。)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
期限が過ぎているので、ここで回答があるかどうかわからないのを待っているより 検察庁へ聞いた方が早いです。 納付が遅れることはたまにありますが、3日なら「うっかり」で 済むことが1週間や10日では「うっかり」とは認めてもらえないこともあります。
お礼
連絡したら納付書使用の許可が下りました。後押ししていただき、本当にありがとうございます。