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領収(納付受託)済通知書の使用期限過ぎについて。
国民年金についてですが、領収(納付受託)済通知書が届きまして、使用期限が昨日で過ぎてしまいました。 うっかりしてしまい、この分の支払いはもう一切払えないのでしょうか? 教えていただけると幸いです。
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- coco1701
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回答No.1
使用期限が本来の期限の2年後の最終期限ですから、その日までしか使用できません その月の分に付きましては未納が確定で・・以後の納付は出来ません ただ、60歳以降に任意加入をすれば、未納確定分も納付することが可能です・・保険料はその時の保険料で支払う事になります