• 締切済み

領収(納付受託)済通知書の使用期限過ぎについて。

国民年金についてですが、領収(納付受託)済通知書が届きまして、使用期限が昨日で過ぎてしまいました。 うっかりしてしまい、この分の支払いはもう一切払えないのでしょうか? 教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

使用期限が本来の期限の2年後の最終期限ですから、その日までしか使用できません その月の分に付きましては未納が確定で・・以後の納付は出来ません ただ、60歳以降に任意加入をすれば、未納確定分も納付することが可能です・・保険料はその時の保険料で支払う事になります

関連するQ&A