- 締切済み
健康保険料の納付期限が過ぎた場合
昨日、健康保険任意継続の保険料の納付書の納付期限だったのですが うっかりしていて支払うのを忘れていました。 今日急いでコンビニに支払いに行ったのですがもう納付書は使用できませんでした。 この場合、遅延料が加算されるものでしょうか。 それにどのように支払をしたらよいのでしょうか。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kendosanko
- ベストアンサー率35% (815/2303)
延滞税は1000円を超えるまで0円です。すぐに延滞税がかかるわけじゃありません。延滞税がいくらになるかは、納付書の裏に書いてます。1000円を超えると、(確か100円単位ぐらいで)細かく増えていきます。といって、1000円超えるまで払わなくてもいいってわけじゃありませんけど。 うちの自治体は、自分の各期の金額なら、2,3ヶ月程度は延滞税が0円なんですが、住んでいる自治体によって、個々にあなたと状況は違います。1ヶ月半ぐらいで納付を促す督促のはがきが来ます。2ヶ月越えると、役所から電話がかかってくることも。それまであなたが耐えれれば別ですが。 すでにお気づきと思いますが、支払いが遅くなればなるほど、払える場所が少なくなります。
- code1134
- ベストアンサー率20% (703/3370)
質問者さんが払うべき額にもよりますけども、年単位で遅延しない限り、先ず心配する事はないと私も感じます。 厳密には1日でも遅れれば遅延料をシッカリ請求するのが筋なのですが、物理(or時間)的手間を勘案するなら、非効率この上ないですしね(笑) 但し、遅延した後には支払窓口が制限される場合は起き得るかも知れません。 例えば、支払期限前なら、銀行、コンビニ、ゆうちょB(旧郵便局)の何処でも可なのが、銀行だけに制限される、と言う具合にですが・・・・
- hamaendou
- ベストアンサー率35% (120/336)
大丈夫ですよ、お住まいが どこか分からないのですが 区役所とかに持っていく 一年とかだと分からないですが 遅延料はとられませんよ。 ただし、私の住まいだけかも しれませんが