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会社に産休をもらい、退職し出産手当をいただくにはどうしたら?? まだ妊娠もしていませんが。。 もし来年2/10が出産予定日だとしたら、出産手当申請はいつ出したらいいのですか? 産休をし、退職?それも疑問です。

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  • origo10
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回答No.3

 参考URLをご紹介します。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.html(出産手当金の継続給付:協会けんぽ 熊本支部) ■産休中に会社を退職しました。何か給付金はありますか?  一般的に出産時に健康保険から支給される給付金は2つあります。  1つは出産された1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合及び妊娠22週に満たない死産等の場合は1児につき39万円)が支給される出産育児一時金。  2つめは加入者の方が出産のため会社を休み、給与が受けられない場合に支給される出産手当金です。この出産手当金、実は一定の要件を満たせば、お仕事を退職した後も受け取ることができるんです。  今回はそのおはなし・・・。  はじめに、出産手当金の受給要件の概要の復習です。  出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。  出産日は産前期間に入り、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。  出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。  ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません)  イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること    ※ 「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)出産手当金が支給停止されているときなど  つまり、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件イを満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されませんのでご注意ください。  また、出産手当金の申請は、産前・産後の分をまとめて1回の申請をされる方が多いですが、「産前分・産後分」や「在職中分・退職後分」などと複数回に分けて申請することもできます。その場合、事業主の証明は在職中分については必ず必要となりますが、医師または助産師の証明は、出産後に証明をもらい、出産日が確認できる場合には2回目以降の申請書の証明は省略できます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/26115/20091006-095356.pdf(資格喪失後の給付:協会けんぽ 福島支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/13759/20101008-104416.pdf(資格喪失後の保険給付:協会けんぽ 愛知支部) http://okwave.jp/qa/q5103969.html(類似質問) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16666/(類似質問) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16770/(類似質問) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,50526,95,467.htmlhttp://okwave.jp/qa/q7287087.html(参考?出産手当金) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ 熊本支部) http://okwave.jp/qa/q7151112.html(参考?出産手当金と扶養・失業給付との関係) http://okwave.jp/qa/q7271706.html(参考?つわり・妊娠悪阻と傷病手当金等)

その他の回答 (2)

回答No.2

出産手当金の申請は出産後です。 出産しないと『産前』が何日からスタートするかが決まらないからです。 また、育児休業給付金は復職が大前提ですが、 出産手当金は退職しても条件によって受け取ることが可能です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html これによると、退職日が『産前』期間に入っていれば、 産後までの手当が受けられるようです。 ただし、これは質問者様が加入している保険がけんぽの場合です。 詳しくは会社の担当者か、ご加入の社会保険さんにお尋ねください。

noname#163538
質問者

お礼

ありがとうございます!社会保険に一度聞いてみます!

  • 9der-qder
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回答No.1

出産手当金は、出産で仕事を休まなければいけない女性への「給与補填」です。 ですから、仕事をしていて産休後仕事に復帰するのが条件です。 「退職」したらもらえません。 ただ・・・ これ以上は出産手当金搾取の幇助になりかねないので差し控えます。

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