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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権に関する火災保険の質権設定について)
根抵当権に関する火災保険の質権設定について
このQ&Aのポイント
- 火災保険の継続契約で構造上の理由や保障内容の見直しで契約を2口に別けたが、根抵当をつけている金融機関からクレームがあり、継続日から空白のないよう補正するよう求められている。しかし、根抵当がついていても火災保険の質権設定は必要ないのではないかと疑問がある。
- もし質権設定が必要ない場合でも金融機関がお客様に質権設定を強要することがあった場合は法的に問題はないのかと心配している。
- 根抵当権に関する火災保険の質権設定について、継続契約で契約を2口に別けた際に、根抵当をつけている金融機関から補正を求められているが、根抵当がついている場合でも質権設定は必要ないのではないかと疑問がある。また、金融機関が質権設定を強要する場合は法的に問題はないのかとの問いもある。
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