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県会議員が議会の質問前に偽情報を受けた違法性
A県会議員が県議会で、Xについて質問する直前 B県職員が、そのXについての ウソ情報を さりげなくAに伝えた場合 AはBによって混乱して、適正な議会質問ができなくなる場合も あるわけであり このBの行為は、なんらかの違法性はないですか
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質問者が選んだベストアンサー
「嘘情報」の内容とどんな場面でどこでしたかによります。 職務上での発言なら問題ですが、勤務時間外でのプライベートな時間なら問題にならないかもしれませんし、その内容が職務に関することなのか一般的事項なのかによっても違ってきます。 抽象的ではなく具体的に書いていただかないと判断できません。 また、「一職員の情報だけで混乱して適正な議会質問が出来ない」という議員もお粗末かと思います。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.3
●職務上の内容で事実に反する事です ○ですからその内容を具体的に書いてください。
質問者
お礼
ありがとうございました
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
回答No.1
>このBの行為は、なんらかの違法性はないですか ありません。 情報は「裏を取る」のが政治家としての常識であり、裏の取れない情報によって混乱するなら、A議員は政治家をやる資格や素質に欠けていると言わざるをえません。 政治家ってのは、常日頃から「怪情報」の中で生きているのですから、怪情報ごときで混乱するようでは政治家は務まりません。
質問者
お礼
ありがとうございました
質問者
補足
県職員が議員の質問を妨害したのが 違法性がないのですか 県職員の服務規程はないのですか
お礼
ありがとうございました
補足
議会の質問前の勤務時間内で 職務上の内容で事実に反する事です