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市議の質問に市議が反対討論
私の町では、議員の恫喝、暴言などで市役所職員がやめたり、精神的に追いつめられたりする事例があり、ある議員【A議員とします】が市長に対し、条例に基づきそういった議員【B議員】には、毅然とした対処をするべき。と実例を挙げ市の姿勢を正したのに対し、 【B議員】は、そういったことはしていない。A議員に対する反論の機会を議会で設けるよう議長に進言。A議員の質問に対して、反論する場を設けるようなったのですが、 議員が議会で議員に対し反論する場をわざわざ設けるなど聴いたことが無かったもので質問します。地方自治法でこういったことが許されているのでしょうか?
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お礼
議会の運営方法は、議会が決めることですから。 その通りですね。 今日、B議員の弁明をさせるか。させないか。議会に諮ったようです。無記名投票でB議員には、弁明はさせない事となりました。なにかほっとしました。ありがとうございます。