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死亡診断書の後日訂正について
医師の方に教えて頂きたいのですが、死亡診断書を提出後訂正する事によって、医師の方が負われるリスク等はあるのでしょうか? 半年前に叔父が交通事故で病院に運ばれ、1ヶ月弱でその病院で亡くなりました。 叔父は独身でしたので、同居されていた方が諸手続きをされたらしく、半年後に私達親戚に知らせと書類が送られてきました。 死亡診断書には、死亡の原因I(ア)直接死因の欄に、多発性脳梗塞と書かれてありますが、死因の種類には、1病死及び自然死に○をつけておられます。 叔父は心臓疾患はありましたが、脳梗塞の持病はありませんでした。 自転車で走行中乗用車と接触、後頭部を強打し救急車で病院に運ばれ、救命救急センターで半月意識がなく、一時的に回復し病棟を移ったのですが、容態が急変し死亡したと病院の事務の方にお聞きしました。 事故死ではなかったのかを担当医の方とお話ししようと思うのですが、医師の方の立場等が気になり教えて頂きたいのです。 厚生労働省の方は、後日訂正しても医師法にはふれないとおっしゃってましたが、実情としてはどうなのでしょうか。 教えて頂ければ、助かります。よろしくお願い致します。
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