こんばんは。
最終納入期限が切れて納入できなくなった年金はもう支払えないのですか?
→法律上は支払えません。すなわち,保険料の徴収権は原則として納期限から約2年で消滅します(国民年金法102条4項)が,この消滅時効は保険者の側が援用しなくとも確定し(会計法31条),国は徴収権を失ってしまいます。
ただ,年金事務所が実際にどう運用しているか(つまり時効後にも徴収していないか)については知りません。
【国民年金法】
(時効)
第102条
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
【会計法】
第三十一条 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
お礼
なるほどですね。ご回答ありがとうございました。