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国民年金納入免除について

国民年金の納入免除について教えてください。よろしくお願いいたします。 ・私 無職 ・旦那 自営業 ・年金は自分のクレジットカードから毎月引き落とされる ・現在別居中 ・住民票を今住んでいる実家に移す手続きの最中 旦那から生活費の仕送りが無く、子どもが現在4ヶ月で働きに行く事も困難なため、年金の支払いが不可能な状況です。 このような場合、国民年金納入免除になりますでしょうか。 また、その手続きは住民票を移してから、その市役所ですればいいのでしょうか。 それから現在の支払い方法が、毎月2日にクレジットカードの引き落としなのですが、9月2日支払いの分も困難な状況にあります。 しかし、免除手続きが可能だとしても、9月2日引き落とし分には間に合わないかと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
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回答No.6

免除申請の「前年の世帯主と申請者の所得」はあくまで住民票上で見ます。現在、実家に住民票を移す最中であるとの事ですが、親御さんがもし世帯主であれば、親御さんとあなた御自身の収入で免除できるかどうか判断するということになります。所得の中には老後の年金も当然含まれます。  したがって、住民票を移すのであれば、自分が世帯主になるような 移し方をしないと、意味がありません。  住民票を移しに行ったときに市町村の国民年金課に相談してみたらいかがでしょうか?

その他の回答 (5)

  • Zipoooo
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回答No.5

#2回答の者です。 読み落としてたので、追記します。すいません。 別居中(離婚はされてない)なので、世帯主の御主人に支払う義務がある 様ですね。 減免申請できるのか、その点を特に相談されて、指導を請う事になります。

noname#93436
noname#93436
回答No.4

旦那さんの収入によります。 旦那さんの年収が免除要件を満たしていれば、減免に適用されます。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm 別居していても離婚していないならば配偶者であり、旦那さんと質問者さまはお互いに扶養義務者となります。 住民票を移しても扶養義務者であることは変わりません。 ただ例外的に、配偶者のDVなどが原因で別居していて、本人は離婚する意思があるのに相手が応じない場合などは、減免適用になる「場合もあります」。 まずはお役所に相談なさってください。 この場合、社保よりは自治体の役所の福祉課などに相談されることをお勧めします。

  • komo7220
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回答No.3

国民年金の免除に関するサイトには ※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります という記述があります。 >住民票を今住んでいる実家に移す 時に、ご両親の世帯には入らないようにご注意下さい。 (家屋が同じでも、別世帯を維持) >旦那から生活費の仕送りが無く という部分なのですが、一緒に住んでいないでも、配偶者の所得が多ければ免除にはならないわけです。 離婚手続き中であれば、その旨を申し出て何か特例ができるのかどうかを相談することになると思います。 転入手続きの前でも相談は可能です。 すぐに市役所で相談をしましょう。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
  • Zipoooo
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.2

すぐに社会保険事務所、あるいは役所の国民年金課へ相談に行きましょう。 そこでありのままの事情を伝えて、適当な措置を請うのがいいと思います。 何もしないと、当然の事と支払わなければならないし、滞ると督促される事に なります。 減免申請の用紙があって申告し、きっと減免してもらえるはずですよ。

  • toa
  • ベストアンサー率20% (46/227)
回答No.1

明日にでも銀行に行って引き落としの中止手続きを したらよいと思います。とりあえずは引き落としがされません。 その後転居先の市役所に行き支払い免除の手続きをしたら いかがでしょうか。これは来年の3月末で解除になるので あらためて4月1日に申請が必要です。支払い可能になるまで 毎年手続きが必要だと思います。

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