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車庫証明が取れるでしょうか?
宜しくお願いします。 戸建、持家の駐車場に、新たに車を購入し置きたいのですが、寸法を計測すると、駐車場より前の通路部へ50cmほどはみ出ます。この出た部分は、私の土地で専用通路部分となっていますが、車庫証明は、降りるでしょうか? この専用通路部は、公道に出るための通りで、行き止まりで、往来はありません。 (私の家族のみの往来です) 2台目縦に並べるため、駐車場から、はみ出す格好となります。 どうか宜しくお願い致します。
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自己所有地に車を置いて何か問題があるのでしょうか? 車庫証明とは言いますが、正確には自動車保管場所証明であり、 別に車庫(屋根付)でなくても良いし、駐車場でなくても良い。庭に置いても良い。 舗装だってしていなくて良い。 公衆用道路に出るための通路(不動産業界でいうところのいわゆる「宅延」)であれば 何の問題もありません。 勿論、公道に車がはみ出るのは論外ですよ。 ちなみに私は行政書士です。 以前は車庫証明を年間数百件やっていました。 貴方のような事案は山ほど処理してきました。 儲からないので今はやっていませんが・・・。
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- tutan-desu
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厳密にいえば通らないでしょうが、試しに申請してみたらいいと思います。縦に2台駐車できるということはかなり長いでしょうから、調査に来る係員も正確には測れないでしょうし、もしかすると調査に来ないかもしれません。申請書に記載する寸法もアバウトで通るので、実際はかなりいい加減なものです。基本的に車庫飛ばしをなくすのが目的なので、車の住民票や本籍のようなものです。そこに籍が置いてあることが重要なので、多少のことは甘く見るはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >厳密にいえば通らないでしょうが ということは、自身の土地でも専用通路では、下りないということでしょうか? >調査に来ないかもしれません。 これも良く聞きますが、実際は、どうなんでしょうね(^^;
通路が貴方の土地であると言う事を登記簿抄本などで証明出来れば、確認気にた人も納得してくれると思います。 単に通路としての使用許可だけだと、あくまで通路としての使用許可ですので、貴方の占有権はありませんので認められません。 (他の車の往来があるかないかではありません。) たまに通路部分を市などに寄付してしまう場合がありますが(固定資産税対策などで)、その場合は、自分の土地では無いとなりますので、認められません。 貴方の土地であるのなら、登記簿抄本などを用意しておいて、その通路の様に見える物は自分の物であると言う事を証明できる様に用意しておいた方が良いかもしれません。 (車庫証明の申請書にもその様に記載しておかないと、通路なのでNGと証明が下りない可能性もあります。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 登記簿抄本などすぐに準備可能ですので、何らかの証明できる 用意は、しておいた方が良いということですね。 >通路部分を市などに寄付してしまう場合があります はい、これは認識しています。然しながら寄付は、しておりません。 >(車庫証明の申請書にもその様に記載しておかないと、通路なのでNGと証明が下りない可能性もあります。) 車庫証明は、ディーラーにお願いするので、そこにも確認しておいた方が良さそうですね。
- rgm79quel
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>専用通路部分 と言うことはダメなんです。 そこが通路でない場合は、家を建てることが出来なかったり 土地を売買できなかったりするわけですから そこは質問者さん個人の土地であっても 『道路』なんです。 ですから車庫証明は絶対に無理なんです。 絶対に無理ですが、疑念あれば所轄書へ確認下さい。 最後まで話を聞く前に 「あぁ、それはダメ」 と言い切られてしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんです。自身の土地でも専用通路となっていた場合に 車庫証明が下りるか。。。というのが、わからずの質問です。 問題無しという方のご意見もあり、ちょっとわからなくなってきました。 所轄署で聞くのが、良いですね。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
専用通路部の構造がわかりません。 貴方がコンクリートなどで固めた車庫として設定した箇所が たまたま車両の車庫としてサイズ不足だっただけで、 重要なのは 「自分の所有地内に入りきること」 「道路に正常に出入りすることができること」 です。 たとえば、 道路まで行くのに、他人の所有地を通路として使用しなければならない場合、 車庫証明は認可されないこともあります。 逆に、 私有地であっても、不特定多数が通ることができる構造を持っている通路として 認定されている箇所を車庫として設定しても認可されません。 どうやらどちらにも該当しないと思われますので 大丈夫だとは思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 また多数のアドバイスありがとうございました。 >「自分の所有地内に入りきること」 >「道路に正常に出入りすることができること」 はい、問題ありません。 >道路まで行くのに、他人の所有地を通路として使用しなければならない そのようなことはありません。 >私有地であっても、不特定多数が通ることができる構造を持っている通路 私の家族だけです。 ということで、問題なしと理解しました!
担当警察署に問い合わせましょう。 110ではなく、普通の局線番号で。電話帳を調べればすぐに分かりますよ。 車庫証明を発行するのは警察ですので、そこに聞くのが一番手っ取り早いです。 ダメそうなら、煉瓦みたいなモノで駐車場を増設してしまいましょう。 そう見えれば良いだけだと思いますし。誰も困らないですし。 私有地なんですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。地元の警察署に確認してみるのが、一番確実ですね。 専用通路、自身の土地、駐車場として格好など、どのような判断になるのか わからず、質問させて頂きました。
- seven39
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専用道路がご自身の土地であれば駐車場からはみ出ていようがその道路に停めようが 私有地になりますので車庫証明は取れます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 問題無しというコメントを頂いて安心しました。
一応、私道でも道と判断するので。 駐車場を借りたほうがいいと思います。 車庫証明は私的見解ですが、厳しいと思います。 陸運局に問い合わせてみてはどうでしょうか? 専用通路部分を私道部分から切り離して駐停車禁止にすれば可能だと 考えますが、そのままでは。不可能かと。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自身の土地には間違いないのですが、専用通路という指定がどうか気になりますね。 正確には、陸運局、警察署などへ確認をした方が良いですね。
- k-josui
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特に駐車場と言わなくても、通路もあなたの土地であれば、通路を保管場所としても車庫証明は取れます。 ですから多少はみ出しても全く問題はありません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 なるほど。。。自身の土地であれば問題なしということでうね!
お礼
ご回答ありがとうございます。 先にも書きましたが、自身の土地であっても専用通路部に出ること で何らかの問題が発生するのか、わからずの質問でした。 駐車場は、コンクリートですが、専用通路は、アスファルトで舗装 してあるので、どうしても『道路にしか使えない?』という 懸念が湧いてしまいました。 もちろん公道にはみ出ることは、ありません。 >ちなみに私は行政書士です。 >以前は車庫証明を年間数百件やっていました。 >貴方のような事案は山ほど処理してきました。 これまでの実績とご経験からのコメントで安心致しました。