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どちらを訴えればいいんでしょうか?
1年前に不動産屋さんにて駐車場付の戸建を仲介してもらい購入しました。しかし車庫証明を取ろうとしましたら、寸法が足りず許可されませんでした。しかも家を建て替えるしか方法がないレベルだそうです。不動産屋さんに言ったところ「売主さんが駐車場付だと言って売ったのだからこちらに言われても困る。売り出しの紙にも駐車場と明記してある」。売主さんには「車庫証明が取れるとは言っていない」と言われてしまいました。私は不動産屋さんに駐車場付が最低条件ということを伝えてありますし建築中も本当に駐車できるかを何度も確認し大丈夫と言われてきました。最終的には裁判しかないと思いますがどちらを訴えればいいのでしょうか?
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- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>私は不動産屋さんに駐車場付が最低条件ということを伝えてありますし 狭いか広いかは別として「駐車場付」であったことは事実ですよね? と言う事は、駐車場付(車種は別として、一般車両が置ける広さ)であったことには間違いはないと思います でなければ、それは駐車場とは言えませんからね >建築中も本当に駐車できるかを何度も確認し大丈夫と言われてきました。 問題は車庫証明が取れない点であると思います であるから、「大丈夫と言われてきました。」は、「駐車スペースに車を入れて収まる」と言う意味で捉えれば >売主さんには「車庫証明が取れるとは言っていない」と言われてしまいました は、その通りなのだと思います 車種と、サイズを明記して、車庫証明が取れることを購入時の条件としていたのならば、話し合いの余地はあると思います しかし、駐車場があって、所有している車では車庫証明が取得できないという話ならば非常に難しい話だと思います >最終的には裁判しかないと思いますがどちらを訴えればいいのでしょうか? 訴えるのは自由ですから、共同不法行為として双方を訴えればいいと思います しかし、不法行為を立証するのは、質問者様の責任です さらに、実際に損害が発生していることが前提となります そして、その損が確定していることも必要です しかし、将来にわたる補償を求めることは無理です で、お話の要件から、どうやって裁判を起こそうか考えて… 実際裁判を起こしたとして… 良く良く考えれば… 裁判をしたら… 事前に現地も見ているんだし 駐車スペースだってわかっているはずだし 出来上がったら、イメージと違うでは… 一番おかしいと思うのは、車のサイズ(車検証に書かれた)と同じでも 通常は車庫証明は取れますよ >寸法が足りず許可されませんでした。しかも家を建て替えるしか方法がないレベルだそうです と言う事は、5mx2mの車で、駐車場が4mx2mと言うくらい そのままで置くことすらできない 車が公道に出っ張らず、敷地内に入れば車庫証明は取れますよ で、誰が車庫証明を取ったんですか??? 言い方からすると自分で取ったのではないようですね? 車庫証明の申請時所有する車のサイズ以上であることは既知の事実で常識ですから、通らないような申請を出す方がおかしいです 何かしら工夫はできたと思います >建築中も本当に駐車できるかを何度も確認し大丈夫と言われてきました。 2,3回聞いても、何度もになります 図面を貰って、そこに駐車スペースも書かれていて 打ち合わせの書面に、指定車種(?mx?m)が駐車できるスペースを確保する旨の約束が第三者により確認できる状態で残されているのなら、話し合いの余地はあると思います しかし、質問の内容は、後から取って付けたと言われそうな言い訳が目立つので、このままの状態で争うのは非常に不利です
- a7m7t7y
- ベストアンサー率65% (30/46)
訴えるとしたら不動産屋でしょうね。 なぜなら、車庫証明が取れない駐車場であれば、その旨を重要事項で説明するのが通常です。その説明・調査の不足ということで不動産屋に責任があるでしょう。 しかし実際、裁判までする程の事例でもないと思います。実際、車が停められるのであれば、後は車庫証明だけの問題なので、近隣の月極駐車場で契約して取ってしまえば良いと思います。 直ぐ解約したら車庫飛ばしですけど、半年くらい契約したら、貸主も何とも思いません。その近隣、駐車場の契約費用一式を不動産屋に負担させるというのが、落とし所だと思います。 一度、不動産屋に交渉してみたら、如何でしょうか? その時、応じないのであれば協会若しくは、庁の宅建指導課に相談すると言うと効果的です。 後、因みに車庫証明が取れない様な土地にある不動産は、一般的に取引価格は、近隣相場より数百万円ほど安いはずです。
- URD
- ベストアンサー率21% (1105/5238)
あなたの負け 買う前に現地を見ましたね? 現地も見ずに買ったのなら見なかったあなたの責任 現地を見て買ったのならそこに納まらないような車を買ったあなたの責任です。 軽自動車程度の大きさの車庫に大型のベンツ置こうとしましたか? 車庫証明取りたかったら その車または同じ車種の車を置いてみて写真でも警察に見せればいいでしょう。 実際に駐車場が葉書一枚分の大きさしかなかった とでもいうなら話は別ですが。 それとも前面道路があぜ道程度の幅しかなかったのですか?
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
あなたが必要な大きさを伝えてなければ、訴えても負けるだけです。 伝えてて、確認してたなら、OKと言った人を追い込むしかありません。 ただ、口頭指示レベルなら、それを示す証拠がどこにあるかって話になります。たとえば、あなたが打ち合わせのメモを残してるとかであれば、それは証拠として採用はされる可能性があります。ただし、図面などを見ていたなら、何でわからなかったんだと、過失を追及されることもある。(図面と異なると言うなら、それも証拠) で、スペースがなんぼで、自動車の大きさがなんぼかわかりませんが、逃げる方法ってあるかもしれませんよ。たとえば一部のみ壊すとか。