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家賃の仮払い金について

アパートを経営しているのですが、住人の方が突然10月くらいに行方がわからなくなり、管理会社から2ヶ月分の仮払い金を私がうけとっており、その分の仮払い金の返金を求められました。住人の方は今の管理会社に変る前に、前の管理会社が入居させた方で保証人も補償会社にもはいっていないということです。今の管理会社には入居時には必ず、補償会社に入っていただくという規定になっています。ただ、行方がわからない方は前の管理会社が保証人も補償会社にも入れずに入居させた方だから、今の管理会社は、自分達には落ち度がないということです。私としては、補償会社に今更入って頂くにはお金が必要なので、今の補償会社が保証人も何年間もつけずにほっといたことに対しては落ち度がないとはいえないのではないかと考えます。やはり、私は、管理会社に2ヶ月分の家賃を返金するべきなのでしょうか?税理士、弁護士など法的なことにお詳しい方に意見をお聞かせいただければ幸いです。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  ご質問は税理士さんの仕事とは無関係ですし、弁護士さんはこの手の質問に答えることでお金を頂いているので、こういう場所では回答されないと思いますので、賃貸業で飯を食っているプロとして一言(質問者さんもプロかもしれませんが)。  返すか返さなくて済むかは、基本的には、その管理会社との契約の内容しだいです。  契約内容が判らないのでなんとも言えないのですが、管理会社というのは収益の確保について家主ほど真剣にならないで済む契約になっているのがふつうです。  例えば、賃借人が「上から水が漏れてきている」と管理会社に苦情を言っても、営業日、営業時間以外では無視されるか、専門の修理業者に電話して終わりです。  そのことで怒った借主が家主を訴えてきたり、退去して空室になっても管理会社には責任を問えない、という契約がほとんどです。  ですから、おそらく質問者さんの管理契約もそのような内容だろうと思われます。  しかも、借地借家法などの法律上、いったん契約が成立して入居した後に、賃借人にとって一方的に不利に契約を改訂させることはほとんど無理なのです。  つまり、保証会社も連帯保証人もなしに入居させた後に、質問者さんにしろ管理会社にしろ、賃借人に「保証会社をつけろ」と要求することは無理なのです。  もちろん、交渉するのは自由ですし、交渉を1度もしなかったのは管理会社の過失だと言えなくもないですが、上記の通り、交渉するべき義務はない契約がふつうです。  義務があっての過失ですので、可能性の話になりますが、おそらく過失の主張は通らないだろうと思われます。  どういう趣旨でその管理会社が仮払金を質問者さんに渡していたのか疑問があります。  もしかしたら、万一の場合の補償のためだったりすると、返還しなくても済む論理を構築できるかもしれませんが、質問文に書かれている事だけから判断したら、無理でしょうねぇ。

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