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不登校の定義

文科省では不登校の定義を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」としていますが、 下記が3か月以上持続している場合は不登校になるのでしょうか? ・週1回の一定時間(例:体育の時)に来て、帰りのHRにはいない ・上記の主な理由が「起きられない」や「眠れない」(診断はついていない)  

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回答No.1

 各学校の「欠席」の判断基準によるでしょう。  欠席ではないと認められれば不登校とはいえないでしょう。  1時限も授業を完全に受けず、単に来て帰る、というのならありえますが。

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