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留置場と拘置所の身体検査の違い
- 拘置所の身体検査について、留置場との違いについて疑問を持っています。
- 拘置所の入所検査では、服の脱衣だけでなく、下着も脱いで全裸検査が行われることにショックを受けました。
- 自分が厳しく検査されたケースなのか、また拘置所入所者全員が同様の検査を受けるのか疑問に思っています。
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身体検査は、例外なく行われるようです。 警察署の留置場と拘置所の違いは、被疑者であるか、被告人であるかの違いです。 また、刑が確定し、刑務所で服役するとなれば受刑者となります。 どの施設であっても、危険物や、麻薬などの禁制品あるいは外部からの通謀、更には内部の者に対し外部からの報復、暗殺などを防ぐために行われる、重要にして必要な業務なのです。 質問者さんがそのつもりはなかったとしても、過去にそのような事案が発生していることから、徹底した身体検査がおこなわれるのでしょう。 事の軽重はあっても犯罪を犯した人達を扱うところです。そこでは被告人の人権を尊重しながらも、事故防止に最大限の配意が成されます。 施設ごとのマニュアルに従った正規の手順ですので、もう二度とそのような施設に入らないことを願ってます。
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#7 組織としては、統一されていても、職員の個人個人まではわかりません。 警察官にしても、刑務官にしても、同じ人間です。 小数であっても、過ちを犯す人間が出る可能性は否定できません。 女性にわいせつ行為をする人間もいます。
- melty150
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>「拘置所に入る人は全員があたしのように留置場よりも厳重に調べられるのか?」 あなたが特別ではなく現状を眺めればその通りになってしまう。 そして読む限り拘置所側の対応は問題はないと思えます。 あなたに全裸を指示をするのは辱めるのではなく身体的特徴を記録する、体内に隠された異物が無いか調べる目的です。 逆に留置場では肛門、陰部の検査は行われなかったのですか?
補足
お答えありがとうございました。 >逆に留置場では肛門、陰部の検査は行われなかったのですか? 留置場でもありました。ショーツを引っ張って覗かれました。目視で確認してたと思います。 >拘置所側の対応は問題はないと思えます。 隠された異物を探したり身体的特徴を記録する目的はわかります。恐れながら言わせてもらうのなら高圧的な指示とまるで入荷された物品の検品をするような方法には問題はないのか問いたいのです。 床に足型が書かれていて立つ場所も決まっており、調べる順序に合わせた姿勢も決められてました。 裁判の公判出廷とかで裁判所から拘置所に戻って来た時も異物など持ち込めるはずはないのに裸で厳しく身体検査されて、同じような罪で拘置所に移送されず留置場から裁判所に行って判決を受けた人に比べて差があるのでは・・とずっと思ってました。
質問とは関係ないのですが、私の知り合いに大学を卒業して刑務官になった人がいました。 あまりにも「受刑者」に対して、基本的人権のなさに嫌気がさして、刑務官を退職して、郵便局に就職した人がいます。 刑務官を長くしていると、自分が何か特別な権力を持っているというふうに、勘違いしてしまうのかもしれません。 また、転職するにしても、他に仕事がなく、転職も簡単にはいかないのでしょう。 公務員の泣き所は、懲戒免職でしょうかね。
お礼
お答えありがとうございます。 書かれている内容には同意できます。
留置場は、警察署であれば警務課の担当になります。 警察庁から通達が出されるとすれば、「長官官房総務課」が担当になります。 あくまでも、どの警察署や拘置所でも同じ扱いにしなければ「不平等」が生じてくるからです。 しかし、建前はそうでも、担当する警察官や刑務官によって、多少の違いは出てきます。 警察官でも犯罪を犯しますし、刑務官が囚人を殺した事件もありましたから。 ただ、基本的なことはかわらないと思いますし、警察や拘置所でも複数で業務にあたるかと思います。 これも、「建前だ」と言われれば、建前になってしまいますかね。
お礼
何度もお答えありがとうございました。 基本的には同じですけど組織の違いで一律ではない・・の認識で合ってますか。
#2 日本の場合、「法律、政令、省令、通達・・・・」のようになっています。 警察は、都道府県の単位で警察本部があり、警察庁という役所が都道府県警察を監督しています。 省令というのは、警察庁の場合、国家公安委員会規則というのがあります。 法務省であれば、法務省令というものがあります。 法律で基本的なことを決め、細かな規則などは省令や通達などにより決められています。 省令、国家公安委員会規則までは国民(日本にいる外国人を含む)を拘束します。 通達などは、法務省なら法務省の中(職員)だけに適用されます。 拘置所や刑務所というのは、法務省の中にある「矯正局」というところが担当しています。 矯正局長名で拘置所長あてに「通達」などが出されます。 「こういうときは、このように取り扱え」という現場での運用などが主なものになるかと思います。 私自身は、公務員ではありませんので、あくまでも本などによって得た知識によるものです。
- rossarossa
- ベストアンサー率50% (444/880)
私も3年程前に留置所・拘置所に入ったことがある女性ですが、どうも私の 時とは違うようです。 私の時は、 留置所は、全裸にガウンを羽織った状態で、女性3人からの目視検査で (ショーツを身に着けてないこと以外、あなたとほとんど同じだと思います) 拘置所は、まずシャワーを浴び、まだ何も身に着けてない時に、直立した ままの状態で、女性1人からの目視検査でした。 留置所より拘置所のほうが時間も極短く、内容も極簡単なものでした。 「え?これで終わり?」と思ったくらいでしたから。 下半身に関しては、拘置所内の診療室で検査された人もいるようです。 (私は医者からの問診のみで、下半身の検査はありませんでした) >足を広げて前屈みの姿勢になって ↑これはさすがに、「えぇっ!?」って感じでドン引きですけど…、 全裸になるくらいは想定範囲内なんじゃないですか?立場上、それはもう 仕方ないですよ。 私は逆に、留置所でガウンの用意がしてあるということについて、意外と 親切なんだなぁ~と感心しましたけどね。 いや…、でもこれは、私はあなたのように厳しい検査をされなかったから、 そう思えるのかもしれません。 「その時」によってなのか?「その人」によってなのか?「刑務官」によって なのか?わかりませんが、毎回毎回必ず同じ内容ということではないので しょうね。 でも、もう終わったことです。嫌な思いをしたことは忘れたらいいんですよ。
お礼
経験談を答えてもらってありがとうございました。 辛い事なのにありがとうございました。 >私の時とは違うようです。 あたしはANo.5さんと逆で身体検査に限らず留置場は思ってたより配慮されてて逆に拘置所は何かも厳しくて初日からしばらく落ち込んでました。 >全裸になるくらいは想定範囲内 逮捕された最初は薄々覚悟してたけど留置場では配慮されてたから拘置所でも同じって思ってたので・・・ 他の回答者さんからも留置場と拘置所は管轄が違うと教えてもらってあり得るのかなぁと。
- kanpyou
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特別ではなく、通常の対応ではないですか?
お礼
回答ありがとうございました。 通常の対応なら納得できるのですが・・
身体検査に個人差はなく、皆同じです。 体のあらゆる部位に脱走、 自殺、外部への連絡、他へ危害を加える恐れのある物を隠していないか 調べるのです。 拒否はできません。
お礼
お答えありがとうございました。 身体検査に限らず警察と拘置所で対応が変わったから拘置所にいる間は重罪人扱いに指定されたのかも・・と不安に苛まれてました。本当に個人差がなくみんな同じ扱いだったのなら納得できます。
補足
URLありがとうございました。 第34条の中で「その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる」の項が該当すると思うのですが留置場はガウンを掛けて検査だったのに拘置所では素っ裸で検査されたのが判らなくて。ANO.1にお答えされた警察署と拘置所では管轄の違いで第34条についても解釈や規則が違うのでしょうか?
推測で申し訳ありません。 留置場というのは、「警察」の管轄になります。 泥酔した人も保護した場合、留置場に入ります。 拘置所というのは、「法務省」の管轄になります。 罪が微罪であろうと、重罪であろうと、検察官が起訴すれば拘置所に入れられます。 拘置所には当然規則がありますので、男女を問わず全裸にして、身体に隠しものをしていないか調べるものと思います。 男性なら、ベルトやネクタイなどで自殺できますから、タオルでさえ、半分に切られた物しか使えないはずです。これは、テレビドラマでの話ですが。
お礼
お答えありがとうございました。 ANo2の補足欄に質問を書かせていただいてます。 よろしければお答えや御意見をお願いします。
お礼
お答えありがとうございます。 「被疑者」「被告人」の立場の違いから来る意味がわかりました。