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死亡保険の受取
実父が亡くなりました。 実母が死亡した父の保険金を受け取りましたが、私たち子供にお金を分けてくれました。 お金は現在手元にあり、特別早急に使うことはありません。 5束ほどなんですが、銀行などに普通にもってって貯蓄預金や定期にまわしても特別おかしなことにならないでしょうか? 相続税とかなんとかもでてくるとか分からず。。。 よろしくお願いします。
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こんにちは これはお母さんから、あなたへの贈与となり、かなりの税金を払うことになります。相続税ではないです。 あなたが働いていれば、500万ぐらいは、タンス預金を預けたといえば、大丈夫でしょう。 税務調査がどのタイミングでどこに入るかは、解りませんが・・・・ また、贈与税は、1年間に110万を超えた部分にかかりますので、お母さんに贈与する旨の書類を書いてもらい、111万にし、1万についての税金を申告して払っておけば、調査されても困ることはありません。もらった111万は使っても預けても、自由です。これは5年かかりますね。 贈与税の税率は税務署に聞けば教えてくれます。
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- rokutaro36
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(1)御尊父様の相続手続きが終了しておらず、かつ、 受け取った生命保険金額よりも高額の資産(家屋など)が ある場合…… 御母堂様が家屋をすべて相続する代わりに、 お子様に現金数百万円ずつを渡す。 という相続方式にする。 その現金の出所は、生命保険とする。 こうすれば、 500万円×法定相続人の人数 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 の合計までは非課税となります。 つまり、法定相続人が3人ならば、 9500万円までは、非課税となります。 (2)すでに、相続手続きが終了していた場合…… ご母堂様がお子様に渡す保険金は、贈与税の対象となります。 (受け取ったお金)-110万円 に相続税がかかります。 などなど、色々なことを考えなければなりません。 具体的なことを何もお書きになっていないので、 具体的なアドバイスができません。 税理士などと相談されることをお勧めします。 受け取ったお金を何に使うのかは、 まずは、マネープランを作成することをお勧めします。 「キャッシュフロー表 家計」で検索すれば、 キャッシュフロー表の作成方法が分ります。 それが、マネープランを具体化したものです。 質問者様が、男性なのか、女性なのか、 既婚なのか、未婚なのか、 職業は何なのか…… これも、具体的なことを何もお書きになっていないので、 具体的なアドバイスは、何もできません。
お礼
色々教えて下さってありがとうございます。
年間110万円を超えた場合は、贈与税が加算されます。 問題は、お母様の相続がいくらあったかにもよると思いますが、 家建物を含めて相当額(いくらとは言えませんが)あった場合は、 税務署の方がよく見ていらっしゃいます。今は、個人の預金等は すべてわかるようになっております。 良かったと思っていたら、数年後に・・・とならないように。 できれば、年間110万円づつを分けて、子供たちに分配してはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 どうも非課税財産みたいで。 わずかな金額なので銀行に預けます。