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NHK(テレビ)の支払いについて
以前にもどこかのコーナーで、よく似た質問がありましたが、実際、「法律面」でどうなのでしょうか? 現在、ケーブルテレビで「NHK」を聴取(デジタルでもアナログでも見られます)しています。 実際はほとんどNHKは興味が無いので見ませんが、ケーブルで視聴している場合も、NHKの支払いはせねばなりませんか? 法律的な根拠からご説明、教えてください。 (NHKの規約などを読むと、特にケーブルの場合は支払う理由が無いように思いますが・・・。)
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放送法です。 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 第六節 受信料等(第六十四条―第六十七条) 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の 音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの をいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信 することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 ケーブルテレビへの接続は、受信できるに該当します。 見る時間は関係なく、見れる設備か?です。
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法律は電波受信法だったような。 つまり、ケーブルテレビは会社が受信してケーブルで配信されているだけだから 視聴できる環境があるなら適用とすると。 逃げの方法はあるよ。 今はテレビだけでなく、インターネットもサービスでやってるから。 つまり、テレビは壊れて見れませんと言えばいいんです。 環境がないと主張すれば支払いの義務はありません。 でも、フレッツ光のフレッツテレビとかあるから見分けが難しいけどね。 俺もパソコンでテレビ見てるから払わなきゃいけないけど。 NHKを見てなくても受信できる以上受信料を払いなさいという法律があるんだよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほどそうですか。 法律はそうなっていますか・・・。
- parawoi
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数時間前にも他の人の質問でNHK受信料の話が出てて、その人はそれなりに分かった上で質問してるなぁ・・・と感じましたが、 今回の質問者様は分かって無いみたいなので簡潔に回答します。 「テレビ放送を受信する事を目的とした設備を設置」したら払う必要があります。 それがケーブルだろうが関係ないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 数時間前にも同じような質問があったのですか? 先ほど、NHKの集金人が来たので、質問しました。
- adobe_san
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法律だけで言うなら >協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 の解釈で 受信設備を設置=テレビ なので「支払う義務」があります。 どの様に見る は関係ないです。
お礼
所用から今ほど戻りました。 ご回答ありがとうございます。 なるほど、そうですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。