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罰金60万円等の違反者ローン大丈夫?
仕事はあるが年収税込み170万円!しかもクレジットカードの審査も拒否状態!(限度額30万)今は家のローンのみですが、ネットで調べると検察官に申したてるとローンが効くとかいてますが?本当にきくの?やはり借りるのは結局銀行などですか?昨年、自動車のローン40万も組めない私何処のローン会社銀行にも拒否された私に何処から借りるの?
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- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
主旨が良く分かりませんが、 60万円の罰金を分割納付出来るかってことでしょうかね。 ローンも何も完納するまで納めるだけでしょう。 検察官が分割納付を認めてくれれば延帯分が免責になると思いますが。
民主党が作った馬鹿な政策のせいで、年収の三分の一の借り入れしかできないのです。 通常は一日5000×日数ですが、大きい額だと2年以内に終わるように設定されるそうです。 労役場に留置されてもいいなら問題ないんだけど。 知り合いに借用書を書いて、貸してもらったら?事情を言えば貸せないこともなさそうだが。 一体何をしたの? ちなみに裁判での刑でないのは罰金ではなく、反則金です。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
記入し忘れましたが、借り入れの件は、年収170万円では、60万円を貸してくれるところはないと思います。 消費者金融で借りられても、年収の30%までですので、60万円借りるのであれば、最低でも200万円の年収がなければ無理でだと思います。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
罰金もあくまで刑の一種なので、罰金を分割するとなると、懲役刑の刑期を分けて下さいと言っているのと同じですので、認められません。 もし一括で支払えない場合は、払えない金額分を労役場(不払い金額=5,000円×日数)に入ることになります。 事情によっては、支払期限を考慮してくれる場合もあるようです。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 無理みたいです。 http://www.hou-nattoku.com/consult/421.php では。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
罰金60万円払えないと収監されて労役になります。 詳しくは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%BD%B9%E5%A0%B4
補足
検察庁によっては相談に乗ってくれる場合もあるようですので、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に事情を話されてみてはいかがでしょうか。 以上の補足の上で回答願います
補足
検察庁によっては相談に乗ってくれる場合もあるようですので、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に事情を話されてみてはいかがでしょうか。 問題はこれです