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信号はどのように設置するのでしょうか。

おそらく、警察の許可、事故が起きやすい場所だとは思うのですがいかがでしょう。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#148136
noname#148136
回答No.3

当局が出した文書だから参考になるだろう。 参考1 http://www8.cao.go.jp/monitor/answer/h16/ans1606-006.pdf 参考2 こんな通達も http://www.pref.gifu.lg.jp/police/horei-shiryo/kitei/tsutatsu-tsuchi/kisei/index.data/tu-h16-kisei772.pdf 参考3 http://www.city.saku.nagano.jp/cms/html/entry/5544/375.html 参考4 地元議員を巻き込んだ陳情活動で設置されるケースもある。 http://www.ab.cyberhome.ne.jp/~keiji-t/gikai200902_1.html 参考5 市など自治体への要望は県警へ回送される。(設置要望は小さな市でも多数) http://www.city.yachiyo.chiba.jp/tegami/kouan.html

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

noname#158730
noname#158730
回答No.2

個人で要望を出しても??? お住まい地域の自治会長さんにお願いして 自治会全体で話合い、自治会としての要望として公安委員会へ出してもらう・・ とか、聞いたことはありますね~。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機を設置・管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる(道路交通法4条1項前段)。また、公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならないと定められている(道路交通法4条3項)。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます

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