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破産者が復権前に建設業に就業したら
破産者が復権前に建設業に就業することはできないと伺いますが それは何の法律に基づくのかを教えてください。 また、就業した際に罰せらせる内容もわかれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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復権前でも建設業に就業できますよ。 建設業法第8条第1号において、建設業許可に関する欠格基準として「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」と規定されていますが、 これは、事業を行う(起業等の)許可申請の場合の規則であり 就業(職業につくこと、仕事をすること)を規制する規則ではありません。 許可申請者及び建設業法施行令第3条に規定する使用人と規定されていますが、 使用人とは「支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)」のことであり、その他の者の就業を規制してません。
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- tk-kubota
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回答No.3
「建設業に就業」と言うことが、「建設業を営もうとする者」であれば、免許がないのに、それを「業」とすれば建設業法47条で3年以内の懲役又は300万円以下の罰金です。 その免許の許可申請に破産者はできないことになっています。 「建設業に就業」と言うことが、「建設業を営もうとする者の従業員(社員)」であれば、破産者でもかまわないです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 確かにそもそも企業自体ではなく就業自体を制限しては 破産者は生活できませんものね。 ありがとうございました。
- toratanuki
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回答No.1
建設業法により、許可がされません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 法規の読むべきところがわかりすっきりしました。 ネットの情報で「勤務できない」との記載があり裏付けをとれなかったので 非常に感謝いたします。 うっかり人を疑い続けるところでした。良かったです。