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フレッツ光の未払いによる回線停止期間の支払について
一昨年末頃パソコン購入時にフレッツ光の契約をしました。 ですが、震災後しばらく家を空けておりインターネット接続料金を支払っておりませんでした。 回線停止の案内が来ておりしばらくの間インターネットが利用出来ない環境が続き、電話で解約の連絡をしたのですが、現在も請求書が届き続けております。停止期間分の請求書も含まれているのですが、支払義務はあるのでしょうか? もちろん現在もインターネット接続サービスは利用できません。
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東日本大震災による、料金の取り扱いは被災地域・強制避難地域、NTT東の 設備故障期間等により扱いが変わりますね。 下記URLの事例に該当するならば、料金の減免等が受けられますよ。 http://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20110405_01.html >震災後しばらく家を空けておりインターネット接続料金を支払っておりませんでした。 自主避難等で、回線事業者に連絡しなかったら、減免対象にはならないでしょうね。 >回線停止の案内が来ておりしばらくの間インターネットが利用出来ない環境が続き、 >電話で解約の連絡をしたのですが、 >現在も請求書が届き続けております。 >もちろん現在もインターネット接続サービスは利用できません。 (1) 回線停止の案内が来た という事ですので、料金未納で停止されたのでしたら 料金支払いが完了しないと、再開は出来ないでしょうね。 (2) 回線停止後の解約の連絡は、再開の意思無しと、受け取られた可能性があります。 >停止期間分の請求書も含まれているのですが、支払義務はあるのでしょうか? 停止期間分が上記URLの減免対象ならば、免除されますが自主避難中ですと利用者から 事前に申告が無ければ、免除されないと思います。
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- mibuna
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請求が無くても2年間、請求された場合は5年間支払い義務があります。 震災を理由に支払いたくなければ裁判でも起こさない限り無理でしょう。
未払い金がある以上支払う義務がありますNTTを含む電話会社などには利用したという記録があります支払い済みのデータが料金センターに反映されるまで請求はきます
- tekitouni01
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減免の対象になるか確認しては?