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パワハラは、訴えれば認められるのですか?

パワハラは刑事ではなく、民事ですよね? DVは、刑事でも罰せられるような? そこで、お聞きしたいのですが、 例えば営業の世界で、営業部で10数人いたとします。 その中で、自分だけイジメられた、嫌がらせされた、 などということは【パワハラ】として認められるのでしょうか? 他の人は全て、キツイけれども何とか仕事はこなしている、 その人だけ、「能力」が無い、、 みたいな場合はどうなんでしょうか? それとも、能力うんぬんではなく、イジメ等あれば、パワハラは、認められ、 賠償金がもらえるのですか?

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回答No.1

パワーハラスメントが裁判で不法行為(民法709条)とされれば,損害賠償請求が認められることもあります。暴力とかもパワハラになるので,程度によっては刑事事件として告訴もできます。 さて,「営業の世界で、営業部で10数人いたとします。その中で、自分だけイジメられた、嫌がらせされた、などということは【パワハラ】として認められるのでしょうか?他の人は全て、キツイけれども何とか仕事はこなしている、その人だけ、「能力」が無い、みたいな場合はどうなんでしょうか?」 →いかなる事情であれ,(セクハラと同様,)基本的に,受けた人が「いじめられた」と感じるならば,それはパワハラと解釈していいと思います。いじめた人間に対し抗議することはもとより,会社に改善を申し入れてもいいでしょう。ただ,それについて損害賠償請求が認められるかはまた別問題です。それは裁判所が決めますので。 時あたかも30日に厚生労働省がパワハラの基準を示しました。http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E1E2E2E19A8DE1E2E2E3E0E2E3E09180EAE2E2E2 参考にされてください。

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