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現在は障害年金 - 60歳から老齢年金

若い時に障害者となり、現在は障害年金で生計を立てています。 あと数年で60歳になりますので、相当の減額覚悟で60歳から老齢年金の受け取ろうかと思っています。 この場合、これまでの障害年金+老齢年金を受け取ることができるのでしょうか。 どちらかを優位なほうを選ぶことになるとか、減額にならない特例があるとも聞きましたが。 よろしくお願いします。

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回答No.2

65歳以降の老齢厚生年金に限っては、障害基礎年金と併給可能です。 これは、本来の老齢厚生年金です。 しかし、60歳以降65歳未満で支給される特別支給の老齢厚生年金は、 以下の生年月日を満たす人だけが受けられる特例的なもので、 障害基礎年金や障害厚生年金とは併給できません。 特別支給の老齢厚生年金は、 昭和36年4月1日までに生まれた男性と、 昭和41年4月1日までに生まれた女性が受けられます。 特別支給の老齢厚生年金は、 【報酬比例部分】と【定額部分】から成り立っています。 障害年金を受けられる人の場合、 60歳以降65歳未満の間は、以下のどちらかの受給を選択します。 選択しなかった側は、いったん支給停止になります。 ◯ 特別支給の老齢厚生年金  (報酬比例部分+定額部分) ◯ 障害基礎年金+障害厚生年金  (「障害基礎年金だけ」又は「障害厚生年金だけ」のときを含む) 特別支給の老齢厚生年金は、かなり複雑なしくみになっています。 60歳から受けられるのは【報酬比例部分】だけです。 残りの【定額部分】は、それぞれ以下の年齢にならないと受けられません。 <男性> 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし <女性> 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし さらに、上の範囲の生年月日であれば、 60歳から【報酬比例部分】が受けられるにもかかわらず、 以下の生年月日になってしまうと、 【報酬比例部分】の支給開始も、次のように遅くなります。 <男性> 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 <女性> 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 特別支給の老齢厚生年金には、障害者特例というものがあります。 障害者特例が適用(障害厚生年金3級以上の障害に相当)されると、 以下の年齢から「報酬比例部分+定額部分」を丸々受給可能です。 障害厚生年金3級以上を実際に受けているか否かは問いません。 障害者特例の請求前1か月の障害状態が、 障害厚生年金3級以上に相当するような状態であれはOKです。 但し、【報酬比例部分】を受けられる年齢にならないと請求できないため、 つまりは、次の年齢にならないと、障害者特例は受けられません。 特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、 直ちに、障害者特例専用の請求書を提出して、受給を請求します。 <男性> 昭和16年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 <女性> 昭和21年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 当然のことですが、以下の生年月日を満たさない人は、 もう、特別支給の老齢厚生年金を受けることはできなくなり、 もちろん、障害者特例も受けられません。 つまり、そのような人は、 65歳以降の本来の老齢厚生年金だけを考えます。 65歳以降については、下記からどれか1つの組み合わせを選択します。 満額の老齢基礎年金の額が、障害基礎年金2級と同額になるので、 必ず、障害基礎年金 ≧ 老齢基礎年金 となります。 選択しなかったものは、いったん支給停止となります。 A 老齢基礎年金+老齢厚生年金 B 障害基礎年金+障害厚生年金  (「障害基礎年金だけ」又は「障害厚生年金だけ」のときを含む) C 障害基礎年金+老齢厚生年金 選択しなかったものは、将来に向かって、再び選択することができます。 たとえば、A ⇒ B ⇒ A ということが可能です。 しかし、「将来に向かって」の変更なので、 「Aに戻したときに、Bを受けていた間のAを、遡って受けたい」 といったような希望は認められません。 以上のことを踏まえた上で、最も有利な組み合わせを選択してください。 また、障害基礎年金や障害厚生年金のほかは課税されてしまう、ということも 大きなポイントになります(課税された分だけ手取りが減るため)。  

yuki_iku
質問者

お礼

やはり障害年金+老齢年金ではないのですね。 私の場合は、62歳になると減額にならない障害者特例を受けられるようです。 しかし、私の場合は加入期間が短いため障害年金の方が高いようです(後日再度確認しますが)ので、65歳になってからで、BとC、どちらが得なのかということになりそうです。 詳しいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 詳しくはわかりませんが・・・ 両方はもらえません。 どちらか金額の多い方を選ぶと思います。 厚生年金と国民年金とは又、違いがありますが・・・ ご参考まで。

yuki_iku
質問者

お礼

やはり無理ですよね。 厚生年金の加入期間は短いので、間違いなく障害年金のままのほうがよいのでしょうかね。 早速のご回答、ありがとうございました。

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