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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不貞行為による離婚について)

不貞行為による離婚の可能性と注意点

このQ&Aのポイント
  • 友人が家庭持ちの奥様と不貞行為をし、再婚を考えていますが、離婚調停や告訴の可能性はありますか?
  • 離婚調停や告訴のリスクを避けるためにはどのような注意点があるでしょうか?
  • 不利益を被る可能性やそれを回避する方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#162034
noname#162034
回答No.6

>上記を踏まえ、AやBが不利益を被る可能性が >あるものを全て教えて下さい。 A 婚姻関係の侵害による損害賠償請求を受ける可能性あり。   離婚に至らない場合なら100万円以下が相場   離婚に至れば100万~300万が相場   再婚した場合、連れ子の養育費用負担(直接もしくは養育費の支払い)   Bの離婚にあたってBが追う債務の代位弁済義務 B 離婚になった場合、配偶者からの損害賠償(慰謝料)請求。   自分に責任のある離婚であるから財産分与にあたっての不利益は   覚悟すべき。   親権がとれない可能性あり。   その場合、養育費の支払いも >それらの回避方法などあればご教授頂きたいです。 一番いいのは、ばれないこと。 他の理由でBが夫と離婚に至れば、Aの不利益はないです。 次にいいのは、別れること A Bともに不利益はないです。 いずれ飽きます。

jp000
質問者

お礼

congrats様 ご回答ありがとうございます。 友人Aと奥さんBに発生するデメリットがわかりやすく バレずにほかの理由で離婚するか、関係を終わらすか といった内容も、そのまま友人にアドバイスできそうです。

その他の回答 (5)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.5

 今の刑法に姦通罪の規定はないので,刑事告訴されるおそれは特にありませんが,A及びBの行為はBの旦那さんに対する不法行為にあたりますので,Bの旦那さんから慰謝料を請求された場合には,裁判所から慰謝料の支払いを命じられることになります(これを防ぐ方法はありません)。  なお,Bが旦那さんと離婚したいといっても,有責配偶者からの離婚請求ということになりますので,Bの旦那さんが離婚に応じない場合,裁判になっても基本的に離婚は認められません。ただし,現在の判例の考え方では,夫婦の別居状態が概ね5年以上継続し,婚姻関係が事実上形骸化していると認められる場合には,有責配偶者からの請求でも離婚自体は認めるという取扱いになっています。

jp000
質問者

お礼

kuroneko3様 ご回答ありがとうございます。 親切丁寧なご説明で、非常に分かりやすかったです。 離婚成立に至るのにも色々大変なんですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

ここ・・・法律のコテゴリーだよな・・・ 告訴というのは刑事事件です。 不貞行為は刑法犯ではないので、告訴は100%されません。 民事事件なので、提訴されることはあります。 回避するには相手の要求をすべて飲んで慰謝料を払うことです。 慰謝料で折り合いがつかなければ、どの道裁判となるでしょう。 不貞行為は不法行為ですので、それに対する不利益を回避する方法はありません。 自分の起こした行動から逃げてはだめです。きちんと責任を果たして堂々と再婚でもなんでもすればよい。 そうしないと、わだかまりが残って、きっとまた不仲になり同じこと繰り返します。

jp000
質問者

お礼

n_kamyi様 ご回答ありがとうございます。 告訴は言葉のアヤです。訴訟を起こされるかという質問でしたが 提訴されるということですね。 承知しました、ありがとうございます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>上記を踏まえ、AやBが不利益を被る可能性があるものを全て教えて下さい。 まず離婚の有責配偶者(不貞などの離婚の原因を作った者=B)から離婚調停を申し立てても受け付けて貰えません。 法律で不貞を認めてないのだから、不貞した者の訴えを認めたり助けたりする訳がない、というだけの事です。 >AやBは、その旦那に告訴されたりする可能性はありますか? 当然あります。 >それらの回避方法などあればご教授頂きたいです。 告訴を防ぐには、Bと和解しなければなりません=Bの出す条件を飲むことになるでしょう。 例えば不倫をやめてくれ。とか別れてもいいけど慰謝料くれ。などを飲む必要があるでしょう。

jp000
質問者

補足

-phantom2-様 アドバイスありがとうございます。 追加で質問ですが、訴訟をおこされた場合と和解した場合の AやBにかかる負担はどの程度なのでしょうか?

  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.2

告訴可能。 不倫側に回避方法は無し。旦那の意思次第。 慰謝料の相場はだいたい両者あわせて300万円ぐらい。 Aが300万円払えばBは支払う必要が無くなる。 他には不利益というか、そもそも離婚成立自体に相当の時間がかかる。 自分が浮気したことを離婚の理由にすることは出来ないので、 旦那が同意しなかったら離婚理由が無いことになる。 これから長期間の別居とかして、夫婦生活の破綻が客観的に認められて それからようやく離婚成立という流れになる。

jp000
質問者

お礼

zxzzxz様 ご回答ありがとうございます。 簡潔でとてもわかりやすかったです。 慰謝料、離婚成立も踏まえ 友人サイドで舵を取ることはできない旨 承知しました。

  • koala3512
  • ベストアンサー率23% (170/712)
回答No.1

一般的には不貞を働いた方からの離婚請求は出来ないでしょう、 ましてBのご主人は簡単に離婚の判を押さない人なら、 不貞に対する慰謝料は双方請求出来るでしょう Bが質問者さんの友人、Aの奥さんがBの奥さんに、 100万円~200万円位請求されるでしょう、 よしんば離婚出来たら、養育費と親権、子供との面会権 不倫は良い事に成るのは数少ないと思います、 ばれない内に不倫解消出来れば良いですけどね。

jp000
質問者

お礼

koala3512様 ご回答ありがとうございます。 ちなみに友人Aは独身者です。 やはり慰謝料の請求は発生してしまうのですね。 承知しました。

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