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ペニオクの運営会社がサクラを入れていたら犯罪?

ペニーオークションはシステムの性質上サクラを入れていると運営会社は儲かります。 ですから、ほとんどのサイトがサクラを入れていると疑われます。 仮に運営会社がBOTやサクラを使って、ある程度一般会員に落札させないようにしていたことが立証できた場合、どのような法律が適用されるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • adobe_san
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回答No.6

返事有り難うございます。 >ハッカーが不正アクセスをして、実際にサクラを動かしている証拠を見つけた >という事態を想定しています。(仮に立証できるということにしましょう。) 判りました。 結論として「ハッカーが刑事責任を負う」です。 主催者は「被害者」となり「賠償請求をハッカーにする」です。 着眼点は「ペニオクの被害者が告発する」です。 その告発内容が「詐欺」として その証拠を「ハッカー」が取得していても 取得経緯が「違法」である以上、証拠能力は無いです。 大事なのは「合法的な証拠の取得」なのですが 現実論として「サクラからの告発」が一番良いのですがね。 なので「ハッキング」自体が悪いこととして処理されちゃいます。 幾ら相手が怪しいと思っていても・・・ それが現実です。

noname#150388
質問者

お礼

なるほど、理解しました。 違法収集証拠排除法則 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%86%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%8E%92%E9%99%A4%E6%B3%95%E5%89%87 のことですね。関連する判例としては グリーンピース事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%AE%85%E9%85%8D%E4%BE%BF%E7%AA%83%E7%9B%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6 でしょうか。 こういう原則があるんですね。知りませんでした。 結局、どんな違法なことをやっても、正当な手段によってバレない限り「プライバシー」であって [日本国憲法第35条1項によれば、何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有する。そして、この権利は、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されないが、日本国憲法第33条(逮捕)の場合を除く。](Wiki:令状より) のように保護されるのですね。 残念ですが、これが現実のようですね。 長々とつきあってくださいまして、本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • adobe_san
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回答No.5

お返事有り難うございます。 何か勘違いされてるような・・・ >主催者が不正をしているという事実を公表されたことに対する損害ということですか? 結果論はこの様になるのかも知れませんが そもそも「不正とは」の根拠が必要です。 >ですから、ほとんどのサイトがサクラを入れていると疑われます。 疑い=不正 では無いですよ。 なので違法性が立証できない限り >Wikiによると。損害賠償で埋め合わせられるのは「法律上保護される利益」であるので と書かれてる利益になります。 その立証する手段が「違法」なので 自分で自分の首を絞める事になります。 残念ですが 現法律ではこの解釈です。

noname#150388
質問者

お礼

ありがとうございます。 今私が知りたいことは、仮定として ハッカーが不正アクセスをして、実際にサクラを動かしている証拠を見つけた という事態を想定しています。(仮に立証できるということにしましょう。) 仮定をはっきりさせなくてすみません。 この場合は双方(主催者とハッカー)どのような顛末を迎えるのでしょうか。 どちらも刑事的な責任を問われて終わりですか? それとも損害賠償も請求できるのですか? よろしくお願いします。

  • adobe_san
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回答No.4

#3です。 これは失礼しました。 >私の質問の意図は「ペニオク業者をどうやったら摘発できるのか」ということです。 サクラを使って「荒稼ぎ」してることかな? でも・・・「サクラ」と何を持って判断するかがポイントかも知れません。 なので >仮に運営会社がBOTやサクラを使って、ある程度一般会員に落札させないようにしていたことが立証できた場合、どのような法律が適用されるのでしょうか。 立証自体が「難しい」と思いますよ。 現にまだペニオフを規制する法律は無いので・・・ なので >摘発するための不正アクセスを正当化できる法律や判例はないのでしょうか。 これは行った方に罰則が発生し、ペニオフの主催者は逆に「損害賠償金」を行った人からがっぽり貰うことになります。 現時点では「犯罪ではないがかなり怪しいシステム」でしょうね。

noname#150388
質問者

お礼

ありがとうございます。 >(不正アクセスを行った)方に罰則が発生し、ペニオフの主催者は逆に「損害賠償金」を行った人からがっぽり貰うことになります。 損害賠償ということは、主催者が不正をしているという事実を公表されたことに対する損害ということですか? Wikiによると。損害賠償で埋め合わせられるのは「法律上保護される利益」であるので、ペニオクを運営することで得た利益や将来得る利益は法律上保護されないはずです。(詐欺罪が適用されるのでは?) 損害賠償はできないのではないでしょうか。私の解釈は間違っていますか? 引き続きよろしくお願いします。

  • adobe_san
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回答No.3

詐欺罪が関の山でしょうね。 ところで悪事の証拠を探すのに「悪事を利用する」のは如何な物かと >ところで、実際に摘発するには不正アクセスをしなければならないと思いますが、 結局「同じ穴の狢」になるよ。 ペニーは仕組み上「主催者が儲かる」になってます。 10万円の商品を開始価格1円で始めても入札する毎に「コイン」と言う参加料を徴収されるので 結果、5万円で落札しても「コイン5万円分」徴収されてるので「定価の買い物」となります。 それと「落札出来なかった」でも「入札で使用したコイン」は帰ってこないので「損」します。 競い合いが出れば出るほど「主催者」の儲けが増えるだけの仕組みです。 入札中は「熱くなる」ので自分で何してるか判らなくなるでしょうね。 まして「コイン」は先払いなのでそこで参加者は「金銭感覚が無くなってる」のでしょうね。 怪しい仕組みなので「参加しない」が正解です。

noname#150388
質問者

補足

参加はしてませんし、する気はまったくありません。 私の質問の意図は「ペニオク業者をどうやったら摘発できるのか」ということです。 私の考えられる範囲では、内部告発か不正アクセスくらいしか物的証拠はありません(状況証拠なら他にもありますが)。 つまり、どちらも摘発しようとした人が不利益を被るような方法です。 システムの性質上、摘発することで利益を得られることがないので、 結局のところペニオクはその意味で完全犯罪なのでしょうか。 摘発するための不正アクセスを正当化できる法律や判例はないのでしょうか。

noname#178526
noname#178526
回答No.2

私も同じ様に感じました。 恐らくサクラを沢山使っているだろうと。 何故かと言うと、私もベニオクに参加していた時の事、 どうしても欲しい時計があり競りましたが、私は、 労災障害の関係上休業中、いつ何時でも参加が出来、 気楽に落とせと思いましたが、私が金額提示をすると 数分もせずに金額が釣りあがりました。 そんな事が10数点続き、競るのを止めました。 何しろ、数万円のモノが2万円近くまで競られのです。 オークションとしての価値がないし、競るだけのお金が バカバカしくなりました。 その時、サクラを疑い、不正がはっきりした場合、 法律的に何とかならないか?とね。 法律に詳しい方教えて欲しいものです。 競りに使った10万円近いお金が悔しいんです。

  • mimazoku_2
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回答No.1

あくまで、私の考えですよ。 「詐欺罪」、「独占禁止法」、「景品表示法違反」とかでしょうか・・・。

noname#150388
質問者

お礼

調べていたら似たような質問がありました。詐欺罪は成立しそうです。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6503703.html 景品表示法違反で調べてみました。過去に消費者庁から摘発された例がありました。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110331premiums_1.pdf でもこれは誇大広告に関するものなので、少しずれている気がします。 独占禁止法はよくわかりません・・・。 ところで、実際に摘発するには不正アクセスをしなければならないと思いますが、 ハッカーが不正アクセスをして証拠をつかんだ場合、 そのハッカーは不正アクセス禁止法で起訴されるのでしょうか。

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