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亡くなった母の自動車保険
私の母が亡くなり、車はまだそのままにしています。 旦那が突然通勤用に乗りたいと言い出しました。 (軽なので燃費がいいためです。) 自動車自体は相続手続きをすればいいと思うのですが、任意保険はどうすればいいのかわかりません。 保険者は母になっているので、亡くなった以上母の任意保険は使えないですよね。 やっぱり新しく入ることになるのでしょうか? ちなみに旦那は現在普通車に乗っています。 亡くなった母とは別居していました。 初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
別居でしたら等級継承はできないので、母親の保険は解約して中断証明を取得することです。 母親の同居親族が自動車保険に加入する必要が出てきたときに使用できます。 保険は新たに加入する必要がありますね。 現在の普通車の保険が11等級以上であれば、セカンドー割引が適用できると思います。
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noname#159030
回答No.2
自動車保険の保険契約は被保険者が死亡したら、相続はされずにきられます。 新たに入ることになります。自賠責は車の所有者に加入が義務になってます。 自賠責の名義は変更しないといけないよ。 もし、車検が切れていたらしないといけないし。任意の自動車保険は運転する人に合わせているので 上記のようになります。
質問者
お礼
回答有難うございます。 色いろと手続きも多いのですね。 旦那と検討して決めたいと思います。
お礼
回答有難うございます。 母の保険が同居親族が使用できるとは知りませんでした。 旦那の保険のセカンド割引も適用になるか確認したいと思います。