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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際結婚後の、国民年金納付免除についての質問。)
国際結婚後の国民年金納付免除についての質問
このQ&Aのポイント
- 国際結婚後の国民年金納付免除についての質問です。具体的には、所得基準や申請時期、免除対象期間についてわからないことがあります。
- 現在国際結婚後で別居中のため、長期の仕事に就けず短期のアルバイトをしながら家事手伝いをしています。しかし、最近仕事がなく国民年金の納付ができない状況です。
- 具体的な質問として、1) 海外で生活している外国人夫の収入は所得基準に関係するのか、2) 申請時期によって前々年の所得で審査される場合はどうなるのか、3) 免除対象期間は申請日からどのように計算されるのかについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 世帯単位での収入捕捉ですが、この場合、世帯別とすれば奥さんだけの所得となります。ただ、国際結婚の場合、それだと公平とはいえないので、何らかのご主人の収入を裏付けるものが必要とされるかもしれません。 (2) 前年の確定申告(給与所得のみの方は年末調整)の内容は今年の5月以降にわかりますので、今はわからないわけです。そういう場合は前々年度のものを使うことになってます。 (3) (2)と関連しまして、免除は前年度の所得で判断するため、4月から始まるのではなく7月から年度が始まる。この場合は、4月ではわからないから、前々年度で判断するという仕方はとらないわけです。 そして、その7月から免除の基準に達してあれば、その年度期間内の申請であれば、年度の始めまで遡っての適用を受けることが出来ます。ただし、一部納付した月分は還付されません。納付が優先ということです。 このケースについてはよくわかりませんが、まずは上記の説明で少し整理されて、市区町村国民年金課で相談されたらいいと思います。年金事務所より外国人関係については慣れていると思います。年金事務所国民年金課でも詳しい人は詳しいですが。
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noname#148883
回答No.1
最低限の理解をしたいなら社会保険事務所に行きましょう。 何の為に役人に給料払っているのですか?