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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者死亡後の姓について)
配偶者死亡後の姓について
このQ&Aのポイント
- 配偶者死亡後の姓について質問させてください
- 母が旧姓に戻る手続きや、子供や孫が旧姓を名乗るにはどうしたらよいかについて調べています
- 配偶者死亡後の姓の変更手続きや名乗り方についてご教示ください
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質問者が選んだベストアンサー
わかる範囲で。 配偶者死別で、旧姓に戻るには、復氏届という戸籍上の届け出を本籍地市役所に出せばいいだけです。 婚姻していなければ、子が母と氏を同じくしたいなら、家庭裁判所の許可を得て、入籍届(入籍というと結婚と世間で通用していますが、戸籍の届け出は別物です。)をだします。 一度結婚したあなたが、離婚後旧姓母の戸籍に入れるのか?わかりません。あなたの子は、あなたが離婚しても、婚姻時の選択した氏の戸籍に残るので、母(ここでは質問者さん)の氏にしたい場合は、(子が未成年なら)親権を取ったうえで、家庭裁判所の許可を得て入籍届となります。この場合、親子3代というわけにはいきませんので、あなたの母とは別戸籍です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母が旧姓に戻るのは容易なようですね。 伝えてみます。 やはり私が母の旧姓を名乗るのは色々面倒なようですし、 妹に頼みたいところですが、妹には墓の管理は責任持てないと 突っぱねられてしまいました…(-_-;) 土地は最悪処分してしまえばいいのですが、お墓は…。 何かいい方法がないか考えなくてはならないみたいです。 では、本当にありがとうございました。