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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:[至急]賃貸契約書を交わす前のキャンセルについて)

[至急]賃貸契約書を交わす前のキャンセルについて

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約書を交わす前のキャンセルについて知りたいです。
  • 賃貸物件を見つけて申し込みをした際、契約書を交わす前にキャンセルしたい場合、どのような条件が生じるのでしょうか?
  • 具体的な契約の状況によりますが、賃貸契約書を交わす前のキャンセルにはキャンセル料や家賃の支払いが生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 貴方が支払った「家賃の半月分」を取り返そうとすればそれ以上に費用と時間が必要でしょう 管理会社が貴方から「家賃の1カ月分を支払ってもらう」ようにするにはそれ以上の費用と時間が必要でしょう なので現実には拒否されれば各々泣き寝入りします...(笑) いくら権利が有っても「相手の懐にあるお金」を取るにはそれ以上の労力を必要とする場合が多いですね >追加の家賃1カ月分は支払わないといけないのでしょうか? わたしなら支払いません...(笑)

apple-1192
質問者

お礼

ありがとうございます。 >貴方が支払った「家賃の半月分」を取り返そうとすればそれ以上に費用と時間が必要でしょう >管理会社が貴方から「家賃の1カ月分を支払ってもらう」ようにするにはそれ以上の費用と時間が必要でしょう とても簡潔で分かりやすい回答ありがとうございました。 実際に大家さんから回答を戴いて参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 『2月末から住みたい』と希望を出して、『家賃の半月分を先に入金してもらえればOK と言うことで半月分を支払いました。』で、ほぼ1ヶ月の大家側の募集を“妨げて”いたとすると、大家や管理会社が「かなり悪質」と考えても無理はありません。大家側としてはこのやり取りを『契約成立』と考えているのでしょう。  『重要事項説明というのも受けていません』は飽くまで仲介の不動産会社の失態、『契約書』は飽くまで『契約事項の確認書』にすぎませんから、口頭でも成立する『契約』という行為は成立していると主張するでしょう。  この『この追加の家賃1カ月分は支払わない』とすると管理会社(=大家)がどう出てくるのか?裁判に発展した際に裁判所がどう判断を下すのか? 非常に興味があります。  一般には、部屋に賃貸借は、『契約書』の取り交わしで『契約成立』となっていますが、これでは悪質な『ノーペナルティーでキャンセル』が多く、実際には借主側の不都合なんて気にもせずに大家側が、今まで借主側が専ら使っていたのと同じ権利を使って、『ノーペナルティーでキャンセル』を行って実害を被っている借主さんも出ています。<http://oshiete.homes.jp/qa7250641.html>  今までは、「借主なんて信じる方が悪い。」で蓋をされてきましたが、こう悪質なキャンセル(大家側にとっては『業務妨害』)が続き、実際に真っ当な借主にも実害が出るようになってしまった現状を裁判所がどう判断するのかは興味のあるところです。  実際、大家も管理会社も質問者様の懐に手を突っ込んで『追加の家賃1カ月分』を取り上げることも出来ないのですから、拒否して相手の出方を見るのも良いと思います。  『後日談』のお書き込みをお願いします。

apple-1192
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方の回答にあったとおり、追加の1か月分はお支払しない方向で進めようと思っています。 どういう結果になるか分かりませんが、結果が出次第後日談を書かせていただきます。 ありがとうございました。

apple-1192
質問者

補足

質問者です。 後日談となりますが… 最終結果としてはキャンセル予定の物件に住む事が決まりました。 家の事情等でやむおえずキャンセルになりそうでしたが、無事解決し契約することが出来ました。 相談に乗って頂き感謝しております、ありがとうございました!

noname#184314
noname#184314
回答No.2

記載内容に不備があるため、一般論としてお答えします。 1.入居前に、申込書を書いていませんでしたか。   その申込書に、契約予約金の記載があり、キャンセルのときの記載があったかどうかです。   宅建協会の業者は、キャンセル時のトラブルをさけるために、その記載をしているはずです。 2.管理会社が、追加の家賃請求をする場合は、言っては悪いですが、「払ってれくれば儲けもの」   と考えて言っているものと考えられます。(あるいは宅建業者ではないか) 基本的に、各都道府県に宅建協会がありますので、そちらに聞いてみられると、 いいアドバイスをしていただけると思います。

apple-1192
質問者

お礼

ありがとうございます。 書いた記憶あります。 が、説明等も受けておらず、記載があったかどうかも見ていません。 「払ってれくれば儲けもの」 そうなんですね・・・ 私に落ち度があるので強くは言えませんが、半月分入金のみで終わるよう進めたいと思います。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

12月から今日現在まで約1ヶ月以上の日数が流れていますね。 ちょっと長いなぁと思われます。 契約書をよく見てください。手付金の記載はありますか?半月分とあればそれが手付金 さらに契約書に手付け解除の期日が記載されていれば、その時点までは手付け解除で 契約解除可能。 その期日を過ぎれば違約金を払って解除です。 違約金について特段の規定がなければ手付金の法規で解約可能と思われます。 契約成立時点の解釈としては、「財団法人 不動産適正取引推進機構」が編集発行している「住宅賃貸借(借家)契約の手引」の15ページに  「家主と借主の双方が契約書に署名・押印した時点」と書かれています。 しかし多くの契約では 「賃貸借の実務では、貸主が契約の場に立ち会わず、契約書への貸主の記名・押印が遅れることがあります。  このような場合において、貸主が明らかに承諾し、手付金等の契約に伴う金銭が、借主から貸主側に支払われたり、借主が鍵の引渡しを受けたりすれば、契約は成立しているといえるでしょう。」という記載があります。 つまり、契約書に押印がないにしろ、申し込みからかなりの時間が経過していて特段の理由もなしに 契約書を抱えこんだまま押印もせずにいたことは少し問題です。貸主は明らかに承諾の意思を示し 借主も、条件を交渉し手付け金を納めたわけで、契約は成立している。 先日の、「入居審査が通ったのに大家がキャンセル」した事例は、貸主が明らかに承諾したといえないから「契約は成立してない」 と判断される事例です。 この例では、貸主は明らかに承諾し借主も入居条件を提示し手付金を支払って他の申し込みを排除したわけで、ここは 契約は成立していると考えられます。 ただし契約成立でも、解約は可能です。手付け放棄、もしくは違約金の支払いです。 違約金については貸主が1か月分を請求していますが、契約書に違約金の取り決めが明記されていないなら これは跡だしじゃんけんみたいなものですから、無視せざるを得ないでしょう。 >現時点で契約書はまた手元にあり渡してない状態で これは、すみやかに押印し返送する義務があります。入居時期、手付金もそこに書かれているはず。

apple-1192
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書を何度も見返してみましたが、手付金の記載、違約金については書かれてありませんでした。 契約書に載っていないということはおっしゃるように家賃1ヶ月の請求は無視して 手付金だけ違約金として支払い、丁重にお詫びをしておこうかと考えています。 ありがとうございました。