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土地購入から家の販売までの資格要件は?
- 土地購入から家の建築、販売までの一連の流れを一人で行いたい場合、必要な資格は何でしょうか?年内に一定の不動産売買を行う場合は「宅地建物取引主任者」の資格が必要です。また、家の設計には耐震性の確保が重要ですので、建築士の資格も必須です。登記の手続きは自分で行える場合は司法書士の資格は必要ありません。ただし、書類上の手続きに特化する場合、どの程度の資格が必要かは蓋を開けてみないと分かりません。
- 土地を購入し、家を建てて人に売るまでには、いくつかの資格が必要です。年内に一定の不動産売買を行う場合は「宅地建物取引主任者」の資格が必要です。家の設計には耐震性の確保が求められますので、建築士の資格も必要です。自分で登記を行う場合は、司法書士の資格は必要ありません。ただし、資格の具体的な要件は書類上の手続きにより異なる場合もありますので、詳細は確認が必要です。
- 土地を購入して家を建て、人に売るためには、いくつかの資格が必要です。不動産売買を一定の回数行う場合は「宅地建物取引主任者」の資格が必要です。また、家の設計には耐震性などの建築知識が求められますので、建築士の資格も必要です。自分で登記を行う場合は、司法書士の資格は必要ありません。ただし、具体的な資格要件は書類上の手続きによって異なる場合があるため、詳細は確認が必要です。
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自分で土地を探して、自分で土地を購入して、自分で建築の図面を書いて自分で確認申請をとる・・・わけにはいかないので 木造として二級建築士以上の人の助けがいります。都市計画区域外なら確認申請は必要ないので自分で設計した家を 施工業者に頼むか直営で作れます。 融資をうける場合には、銀行に話をつけますが土地の抵当権設定登記は銀行指定の司法書士がやることになりますね。 自分でやって銀行がOKといえばこれも自分でできないことはない。 確認申請を経て施工は自分で直営工事でもかまいません。完成検査は合格しないといけません。検査済み証をもらうと 水道。電気が引けるようになります。建物登記は法務居に行き保存登記の雛形を見て教えてもらって書けば資格はいらない。 そこから人に売るには仲介に頼むのが普通ですが、自分で買い手を見つけてきても問題ない。売買契約書を書いて 相手と契約する。抵当権抹消書類を用意してもらい売買と同時に抵当権抹消。所有権移転登記は買主がやります。 さてこれが「業として反復継続で」行うとなると 宅地建物取引業登録 宅地建物取引主任者資格 建売をやるなら 二級建築士資格 建設業登録 販売する土地の区画を分筆し登記するには 土地建物調査士 司法書士 の世話になったほうが楽 あとは、買い手のローンの紹介で銀行との コネクションは重要ですかね それほど多くの資格はいらないですね。
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- 0621p
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不動産の売買を業として行うには、宅地建物取引主任者の資格があるだけではダメで、宅建主任者の資格を持って宅地建物取引業者の免許が必要です。
お礼
宅建にも種類があるんですか!? 初めて知りました(^_^; ありがとうございます。
- 3711710
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あなたがそうした仕事をしたいのでしたなら、むだ話の質問には なりませんが。 記事のような資格のほか、建築士のほかに、設備設計、構造設計の資格も。 土地家屋調査士、測量士、不動産鑑定、地盤調査の技術・道具の保有、 施工管理の資格、建設業許可(毎年営業審査がある)。 重機を運転なら数多く資格があります。 なので、建築士で請け負うことが資格を得ることや維持だけでも大変 なので、一人でやっているようでも、外注にしたりしてますよ。 電気、設備の施工にも資格があります。多くの資格での定期的講習会倒れ しますね。 質問の通りに施工分野までの資格をいれると膨大です。 一番大切なのは、技術資格よりも客から信用される営業力ではないでしょ うか。。 本屋で資格の本立ち読みなさい。
お礼
設備設計や構造設計などは、すべて建築士の中に含まれているのかと思っていました。 講習会まであるようなら、一人で全部は無理ですね。 ありがとうございました。
お礼
なるほど。 施行自体を別とすると、それほど資格はいらないみたいですけど、まあそれぞれの資格がかなり難しいもばかりですよね(^_^; 分かりやすく説明していただいてありがとうございました。