- ベストアンサー
インターネットへの書き込み
社員Aがインターネットに書き込みしたのが原因で、新規契約の話が白紙になりました。その為に、契約1歩手前だった社員Bの賞与査定が悪くなりました。社員Bが社員Aに対して、「なぜ実名をあげて書き込みしたのか」と聞いたところ、「私は事実を書いたまでで、悪い事はしていない」と言います。確かにそうかも知れませんが、顧客は「インターネットに名前を出して書き込む社員がいる会社は信用出来ない」と怒り心頭です。社員Aはプライドが高く、口達者でもあり、周りからの嫌われ者という認識がありません。社員Aを「ぎゃふん」と言わせる手だてはないものでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>社員Aがインターネットに書き込みしたのが原因で、新規契約の話が白紙になりました。 これが事実だとしたら この社員は会社から何らかのペナルティがあるのでは? 基本的に 個人が個人に対してギャフンと言わせる事は日本の法律上認められてぃません。(いわゆるリンチ私刑にあたる) ますは会社に報告をし この社員に対して何らかの処分が下るのを期待しましょう。 賞与の減額分はこの社員の書き込みが原因である証拠を持って最寄りの裁判所に損害賠償の訴えを起こしましょう。 上手くすれば、実害の金額+慰謝料もいただけるかもしれませんよ。
その他の回答 (4)
- doolittle5656
- ベストアンサー率38% (51/132)
おそらくデリケートな問題なのでポイントをぼかしているのでしょうが、Aさんの書き込みが「顧客企業についての実名をあげての内容であったのかどうか」が気になります。 もし顧客企業の不正を告発する内容なら、Aさんを責めることはできないでしょう。しかし、別に言わなくてもいいような批判を実名でしたのなら、あなたの会社に損害を与えているのですから、会社が処罰するべきです。それは、Aさんにどんな言い分があろうとプライドが高かろうと関係ありません。理屈で言い負かす必要もありません。会社に不利益を与えたら処罰の対象となることくらいは、就業規定にあるはずです。 この件は会社(管理者、経営者)は知っているのでしょうか?知っていて、もし何のおとがめもないとしたら、ちょっと信じられないですね。しかも「書き込み禁止」の会社なのでしょう?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
「私は事実を書いたまでで、悪い事はしていない」 ↑ 名誉毀損は、事実であっても成立し得ますよ。 業務妨害も同じです。 事実を書いただけでも、悪いことにはなり得るのです。 一体、どんな事実だったのでしょう。 その事実が、どんなものであるかにより どちらに理があるか、ということになります。 Aさんに理があれば、建前上はぎゃふん、と 言わせることは難しいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
その契約が内部告発しなければならないような不正なものであれば社員Aの処罰はできません。会社が行っても、社員Aは裁判に持ち込むべきです。 不正な契約でないならば、社員Aの行為は会社への損賠を与えたものとして解雇を含めて処罰されますし、損害賠償を求められるでしょう。 いずれにしても、社員AとBとの問題ではなく、会社としての判断対応が求められるものです
お礼
ご回答ありがとうございます
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
社員Aの行動を実名で書き込めば? 彼曰く 事実なら問題ない…ですから
お礼
インターネットへの書き込みそのものが「駄目」と言われている会社なのです。それなのに、社員Aは書き込んだのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。