- ベストアンサー
夫婦間での給料管理
只今、離婚調停の手続きを始める段階で別居中です。共働きで、妻は購入した家に残り、私は実家へ。 別居の際は 離婚では無いからと妻に私の給料の振り込まれる通帳とカードは持たれたまま。毎月の小遣いを支給すれば問題ないと決められました。 別居3ヶ月が経ち、調停離婚へと進む結果となり 各々の保険支払い等を分けたり、給料の振込先も変えさせて欲しいと話した所、妻からは 今は離婚していないので離婚するまでは現状のままの生活とすると言われ、給料差押え状態です。妻の了解を得られないと、給料の振込先や、それに伴う自分の保険料等の引き落とし口座を変更してはいけないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのようなことはありません。 お互い離婚前提の別居なのでしょうか?
その他の回答 (1)
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
回答No.2
>離婚を切り出したのは妻の方からで それなら、奥様の了解などいりません。 あなたが会社へ給料振込口座の変更手続きをすればいいだけです。 保険料等の引き落とし口座変更も、あなた一人で可能です。 誰にも、規制することなどできません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 慎重に話を進めていこうと思います。
補足
離婚を切り出したのは妻の方からで、今では来月にでも家庭裁判所へ離婚調停の手続きに入る予定です。