- ベストアンサー
妻からの借金
結婚をして妻と二人で自営をすることになり妻から300万円借りました。 夫婦で経営をする約束でしたが、妻は早々に仕事をしなくなり(店にこなくなった)、経営も軌道にのることなく準備金がなくなったので廃業となりました。 開店準備から廃業の後始末までほとんど一人で行いましたが、 妻は貸したお金 全額 を返せと主張しています。 私に支払義務はあるのでしょうか? 補足としてお金を借りる際に公正証書を作成しました。 ポイントとして ・二人で経営との約束で始めたものの実際はほとんど私一人で切り盛りしていたということ ・お金を借りたのは結婚前ということ だと思いますので宜しくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- zxc55
- ベストアンサー率20% (160/776)
回答No.7
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.6
- kakakarina
- ベストアンサー率28% (40/141)
回答No.5
- Kowalski_Japan
- ベストアンサー率22% (283/1243)
回答No.3
- zxc55
- ベストアンサー率20% (160/776)
回答No.2
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1
お礼
早速の回答ありがとうございます。 非常にわかりやすい理屈ですね。参考になります。 もう一つ、公正証書の作成で皆さんにお尋ねします。 今回、金銭消費貸借契約書を作成するにあたり夫婦二人で内容を話し合いました。 その際に、自営の仕事について 「職務怠慢や職場放棄をした場合、返済義務はなくなるものとする」 つまり仕事に来なくなったら借金は返済しませんよ。 との文言を入れる合意を妻に取ってありました。 が、 実際に出来上がった契約書にはその文言は削除されていて違うものにされていました。 ただ、その時はこれから夫婦二人で頑張って行くんだし、まぁ大丈夫でしょ! などと追及しなかったのですが・・・。 ちなみに当時の原本はデータで残っています。 なんだか良くわからない内容になってしまいましたが、どんな内容でも結構ですのでご意見お待ちしています。