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ネット上での違法行為はプロバイダには責任なし?
最近、ネット上での犯罪がニュースをにぎわしています。 よくあるのが不純異性交遊とか名義人不明の携帯電話販売、銀行口座の転売、違法薬物販売などです。 不純異性交遊などはセールス言葉が暗号化、隠語化していて、知らない人が見ても 「なんだか怪しそうだけど、よくわからない」 というものでしたが、違法薬物の販売だとネット上に堂々と薬物の写真とか栽培した大麻の生葉や乾燥葉の写真などを載せていたりします。 こういうのって、違法な行為に場を提供した、としてプロバイダに何らかの責任は求められたりしないのでしょうか? 警察に容疑者が捕まった後で、プロバイダはお叱りを受けたりしないのでしょうか? たいていのプロバイダは利用規約に、「違法なことに使わないでください」という文言がどこかに入っていますが、あれは単なるお題目に過ぎず、実際は無法地帯なんでしょうか? でも、暗号化、隠語化していて、簡単には見抜けないものであったとしても、利用者からプロバイダに通報が入って、違法行為をしているユーザーがいることを指摘された場合は、見逃していたら共犯者になっちゃいますよね。(ならないかな?) それとも 「犯罪でもエンコーでも、何でもやってくれ! 世の中IT化が進めば進むほど、俺たち六本木ヒルズ族は儲かるんだから、 そんなの関係ねえ!!!」 とヒルズ族の人たちは考えているんでしょうか?
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- zxzzxz
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プロバイダに限らず掲示板でもブログでもそうだけど、 「違法な使われ方をしているという具体的事実を認識したうえで削除などの対応を取らなかった場合」 にのみ、その責任が問われる。 だからどっかで誰かがやってる犯罪行為については#1の通り。 プロバイダだからってユーザ1人1人のHPを確認出来るわけもないんだから。 宅急便の中身は知らないのが普通。 プロバイダが提供してるサーバの中身も知らないのが普通。 ok? >でも、暗号化、隠語化していて、簡単には見抜けないものであったとしても、利用者からプロバイダに通報が入って、違法行為をしているユーザーがいることを指摘された場合は、見逃していたら共犯者になっちゃいますよね。(ならないかな?) 暗号化されてたらそれが本当なのかどうかの確認が困難なので、 まず警察に通報して、それが本当に犯罪であれば警察からプロバイダに連絡がいって、 そのうえでプロバイダが削除などの対応を取るようになってるよ。 嘘の報告があるたびに削除してたらそっちのほうが問題だろ?
- kuroneko3
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プロバイダの民事責任については,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称プロバイダ責任制限法)という法律で,その要件が定められています。 具体的には,プロバイダが運営しているサイト上で不法行為が行われた場合でも,次の要件をいずれも満たしている場合には,プロバイダの民事責任は問われないものとされています。 1 プロバイダ等自身が情報の発信者でない 2 情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に不可能である 3 権利を侵害する情報が流通していたと知らなかったか、もしくは情報の流通を知っていたが、他人の権利が侵害されたと認めるに足りる相当の理由がなかった プロバイダ自身が違法行為に関与していないのであれば,多くの場合はこの法律によりプロバイダの責任は否定されることになります(違法薬物の販売等については基本的に被害者のない犯罪なので,他人の権利を侵害された場合に該当せず,プロバイダが責任を負う可能性はさらに低くなります)。 なお,共犯は他の犯人と共謀の上,犯罪行為に対し積極的に加功する行為ですので,単に見逃していたというだけで共犯とされることはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >2 情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に不可能である 実際問題、これはどうでしょうかね? 例えば無料ブログサービスを借りている側とかメルマガ発信サービスを借りている側とかは 借りている側からは過去に発行済みの文章に手を加えられない、削除もできない、 という操作上の制限はありますが、サービス提供側からしたら、 そんなことが「技術的に不可能」なはずがない。 ログインアカウントの削除をして、サービス提供サイトを切り離して外部からのアクセス不能にしてしまえばいいのだから。 しかし”プロバイダ責任制限法”ってネット上の様々な書き込みに対して 書かれた側「私への名誉棄損だ、信用棄損だ」 書いた側(掲示板機能の提供者を含む)「これは表現の自由だ、公共の利益追求だ」 と議論になった場合に、プロバイダが板挟みにならなくて済むようにする法律であって、 違法薬物とかと飛ばし携帯とか銀行口座転売とかの「議論の余地のない、明らかな違法行為」に対してプロバイダが責任逃れをするための法律じゃないと思うけど。 >なお,共犯は他の犯人と共謀の上,犯罪行為に対し積極的に加功する行為ですので,単に見逃していたというだけで共犯とされることはありません。 そうですね。これは私が共犯の意味をあまりにも拡大解釈しすぎました。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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では、 覚せい剤を運んだ郵便局や宅配便は違法か? 電車内で痴漢や犯罪があればJRや私鉄は違法か? 隠語化した覚せい剤売買の広告を掲載した新聞は違法か? 電話で犯罪を計画してる人がいればNTTは違法か? 路上で覚せい剤の受け渡しをしたら自治体(道路の管理者)は違法か?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >覚せい剤を運んだ郵便局や宅配便は違法か? 中身を知っていたら違法行為に加担したことを糾弾されても仕方ないと思います。 >電車内で痴漢や犯罪があればJRや私鉄は違法か? 犯罪を取り締まるべく、車掌が見回りしたり、私服刑事の乗車を許可しています。決して警察の捜査を拒んでいるわけではないと思います。 >隠語化した覚せい剤売買の広告を掲載した新聞は違法か? インターネットはサイト開設のためにサーバをレンタル契約したり、無料レンタルしたり、そのサイトの掲示板機能に不特定多数の人間が書き込みができるシステムを持っています。ですので 「発行者が許可したことしか掲載できない新聞広告」 とは全然違いますね。この両者を同じもののように比較することに意味はありません。 >路上で覚せい剤の受け渡しをしたら自治体(道路の管理者)は違法か? 日本人は誰でも国内通行の自由がありますから、国道、都道府県道、市町村道、どこを通ろうが通行目的なら使用可能です。道路使用許可申請を「違法薬物販売のため」としたなら、それを受理した警察署に責任が及ぶでしょう。ま、そんなバカな申請は誰もしないと思いますが、道路使用許可申請を「露店営業のため」として提出しておきながら、実際には違法薬物販売や援助交際の取次などをしていて、それを警察等に通報があったにも関わらず放置しておいたなら、犯罪行為を知りながら放置した責はあるでしょう。 要は 「公務員は犯罪の通報があった場合は知らんぷりしちゃイカンよ」 という法律があるが、インターネットプロバイダは自社が管理するサーバ上で犯罪行為があることの通報を受けた時、これと同様の義務なり対処を求められるのか、それとも 「わが社は交友の場を提供しているだけなので、その交友の場で何が起きようが関係ありません」 と知らんぷりしていられる無責任さを法律は認めているのかどうか? って事なんです。 で、貴殿のお答えは?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >だからどっかで誰かがやってる犯罪行為については#1の通り。 プロバイダだからってユーザ1人1人のHPを確認出来るわけもないんだから。 はい、わかります。24時間365日、自社の提供するサイトサービス上にどんな文章がアップされたかをずっと見張っていなくてはならないならば、だれもWEBサイトレンタルなんて業務、起業しませんわな。 >宅急便の中身は知らないのが普通。 プロバイダが提供してるサーバの中身も知らないのが普通。 ok? OKです。もちろん、悪意を持って、伝票に嘘の品名を書かれたなら、それを見破れなかったとしても責任はないでしょう。でも伝票に堂々と 「盗品」「爆弾」「麻薬」「死体」 などと書かれていながら運んだら、これは知っていながら見逃したことになりますよね。 (たしか、どの運送会社もこれら違法な物品は運送禁止、と約款に明記されているはず) >暗号化されてたらそれが本当なのかどうかの確認が困難なので、 まず警察に通報して、それが本当に犯罪であれば警察からプロバイダに連絡がいって、 そのうえでプロバイダが削除などの対応を取るようになってるよ。 まあ、そうですね。先に警察に通報するのがスジでしょうね。