株式の譲渡損失の繰越(期限後申告)について
株は相続したもので大きく損切りせざるを得なくなり、税制のことなどまったくの素人で、困っております。
内容が複雑なのですが、お詳しい方、どうか助けていただけないでしょうか。
株の譲渡損失ですが、2015年(平成27年)分が-110万、2016年(平成28年)が-200万ほどあります。証券会社の特定口座です。これについて確定申告を、これからしようと思います。(2015年分については期限後申告。)
(恥ずかしい質問ですが)
2015年は特定口座ですでに損益通算して、その年の源泉徴収分20万ほど還付を受けています。ということは、損失の繰越申告をすることによって、既に還付を受けた分を差し引いた-90万が、翌年(2016年)以降に譲渡益が出た時の通算の対象となるという理解でよいでしょうか?
2016年の取引は、利益は出ておらず、配当金のみ源泉徴収分の還付がありました。
同じように、還付を受けた分を差し引いた金額が、翌3年間の損益通算の対象となるということでよいでしょうか?
例えばの話ですが、現時点でまだ2015年分の確定申告をしていませんが、今、株を売却して譲渡益が出た場合、その後に2015年分の損失繰越を申告しても、2015年の損失と損益通算できるでしょうか?(つまり先に確定申告をしておかないと無効になってしまわないか?という疑問です)
その場合、還付は、どのような形で行われますか?還付金として銀行振込で受け取るのでしょうか?
それから、2015年に、別の都市銀行で国債を購入しました。
2015年分までは国債などの配当金は損益通算はできない、という理解でよいでしょうか?
2016年分からは損益通算ができるようになったのですよね?
都市銀行の口座では特定口座に変更する手続きをしていないのですが、この場合、損益通算はどのように申告したらよいのでしょうか。手元には銀行から「利金の支払い通知書」があります。証券会社の「年間取引報告書」とともに確定申告すればよいのでしょうか?
何から手をつけてよいやらわからないことだらけです。どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
明快で早いご回答ありがとうございました