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年金について

今回62歳の母がパートをすることになり、父の厚生年金の扶養を抜けることになりました。 いままで扶養だったわけですが、65歳より需給を受ける場合、単純に扶養で支払ってきた額+自ら加入して支払った額より計算されて年金が支給されるのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.1

>今回62歳の母がパートをすることになり、父の厚生年金の扶養を抜けることになりました  ・お母様は現在62歳との事ですから、60歳の時点で父上の厚生年金の国民年金の第3号被保険者では無くなっています・・・国民年金の加入は60歳までですから  ・今回パートをするに当り、月の収入が108333円を超えるのでしょうから、健康保険の扶養から外れる事になります(パート先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入するかのどちらかでしょうから)   (注:月の収入が108333円を超えなければ現状のまま、健康保険は扶養のままです:保険料は無料) >65歳より需給を受ける場合、単純に扶養で支払ってきた額+自ら加入して支払った額より計算されて年金が支給されるのでしょうか?  ・扶養:国民年金の第3号被保険者の場合は保険料自体は払っていません・・保険料は0円ですが払った物として計算されます  ・自ら加入して:国民年金の第1号被保険者のこと・・保険料の納付が必要   (厚生年金加入者本人:この場合は父上、は国民年金の第2号被保険者になります)  ・上記の第1号の期間、第3号の期間を元に国民年金(老齢基礎年金)が支給されます

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