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64歳確定申告していません

64歳の母のことで質問します。 4年前に会社員だった父が亡くなりました。 国民年金、個人年金と父の会社の企業年金を年額400万円ほど受け取っています。 個人と企業年金はあと6年ほどで支給が終わるようです。 最近になって、確定申告しなければならないと知りました。 さかのぼって、全て支払う場合、どれくらいの金額になるのでしょうか。 また罰則があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.2

一件年150万を越える支給であれば源泉徴収されているはずです 各年の年金の支払い調書や源泉徴収票が送られてきているはずです それを全て揃えて国税庁のサイトの確定申告書作成ページで申告書を作成してみてください 源泉徴収されていれば還付の可能性が高いです 平成19年分から作成が可能なはずですから試してみることです 未納付ならば納付額と延滞加算税も計算されるはずです 遺族年金の場合には非課税のものもありますから受給している年金を全て精査してください

tomococo
質問者

お礼

遅い返信で申し訳ありません。 源泉徴収票はきていたと昔いってました。 ちょっと嬉しい情報です。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>国民年金、個人年金と父の会社の企業年金を年額400万円ほど… それぞれ課税方法が異なりますので、総額だけでは何とも言えません。 国民年金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 個人年金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm 企業年金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/5231.htm 各年ごとに、それぞれを「所得」に換算して「合計所得金額」を求めます。 次に、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものを全部拾い上げ、合計します。 「合計所得金額」-「所得控除の合計」 = 「課税所得」 「課税所得」 × 「税率」 = 「所得税額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >さかのぼって、全て支払う場合、どれくらいの金額になるのでしょうか… 「所得税額」 - 「源泉徴収税額」 = 「確定申告での納付額」 >また罰則があるのでしょうか… 「確定申告での納付額」のほかに、利息分として年 14.6% というサラ金顔負けの「延滞税」、およびペナルティとして「無申告加算税」が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomococo
質問者

お礼

早々に、ご丁寧な回答ありがとうございます。 ペナルティー、やっぱりつくんですね・・・ 母は税務署にいくようです。

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